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中国で提出する書類の記入・署名: なぜ「ボールペン不可」「万年筆で記入」なのか?

中国に関係するビザ申請の関係書類や、中国で会社登記機関(市場監督管理局)や裁判所(人民法院)などの公的機関に提出する書類を記入したり署名したりするときに、「ボールペンで記入しないでください」「万年筆で記入してください」と言われたことはないでしょうか。

2023年2月13日月曜日

2月第2週:①入札保証金負担の軽減、②養老サービスの標準化、③香港・マカオの人材移動

①入札保証金負担の軽減

入札保証金制度の改善に関する通知が出ています。
http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-02/06/content_5740317.htm
政府投資プロジェクトの入札保証金の減免を奨励するということで、2023年3月末までに各地区で減免に関する制度を出すこととされています。

②養老サービスの標準化

養老・家事代行サービスの標準化に関する方案が国家標準化管理員会、民生部、商務部の連名で発布されています。
http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-02/08/content_5740634.htm
養老サービスのサービス品質や研修規範などの各種標準を整備して人員の素養とスキルを高めることなどが述べられています。
また、位置情報やビッグデータ、AIなどを用いたスマート養老についての標準も制定・改訂していくとのこと。

③香港・マカオの人材移動

傑出、科学研究、文化教育、衛生保健、法律、その他の6種の内地人材について、香港・マカオとの間でのビザ(厳密には他国との往来のビザとは異なりますが。)の申請に関する公告が出ています。

日本から中国への往来は残念ながら、ビザ発給は再開されたもののビザセンターの予約が常に埋まっていて予約が取れず、航空便も少ないような状況ですので、早く便利になって欲しいものだと思います。


2023年2月6日月曜日

2月第1週:①老舗屋号(老字号)の管理、②公共車両の電動化、③本土と香港・マカオとの往来の全面回復

①老舗屋号(老字号)の管理

老舗屋号(老字号)の管理に関する新しい弁法が商務部等5部門から出ています。
http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-02/01/content_5739600.htm
ブランド創立から50年以上、事業継続30年以上などの条件を満たした企業が登録され、老舗屋号としての表示を付すことなどが認められています。
とかく新しいものに目が行きがちな昨今ですが、時間と実績はおカネでは買えない、新興企業がキャッチアップできないものですので、そういった価値に目が向く傾向もあるかと思います。

②公共車両の電動化

公共分野の車両(公務車両、都市交通、タクシー、環境、郵便、都市物流など)について、2023年~2025年を試行期間として、電動化を推し進める通知が出ています。http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-02/03/content_5739955.htm
都市交通分野における新規・更新車両における新エネルギー車両の比率を高めること、公共充電スタンドの整備などが述べられています。

③本土と香港・マカオとの往来の全面回復

中国内地と香港・マカオとの往来について、新しい通知が出ていました。
出入国・通関の予約制を廃止して、通関・人数の上限を設けないこと(一)、7日以内に他の国・地域への往来歴がなければ、事前のPCR検査での陰性証明を不要とすること(二)などの内容です。



2023年1月29日日曜日

2023年1月21日土曜日

1月第2週、第3週:①国家標準の外国語版計画、②工業情報化分野データ安全管理弁法(試行)(12月分)、③外商投資R&Dセンターの奨励

春節休暇前の繁忙により更新が追いつかなかったため、2週間ぶりの更新となります。
次週は春節休暇ですのでお休みいたします。

①国家標準の外国語版計画

国家標準化管理委員会から、各種の国家基準の外国語版計画が公表されています。
脱炭素関連のものは以前にご紹介しましたが、今回は各方面にかかわる360項目ということで、機械、自動車、ロボット、さらには衣服、食品、建材など、幅広い分野の国家標準を外国語にしていく計画となっています。
360項目のうち、346項目が英語ですが、日本語版も4項目予定されているようです。

②工業情報化分野データ安全管理弁法(試行)(12月分)

こちらは12月に出ていたのですが、ご案内できていなかったので、1ヶ月遅れてのご紹介となります。
2021年9月の《データ安全法》施行直後から意見募集が行われていたものですが、2度の意見募集を経て正式発布となりました。
各企業において自社内のデータを整理し、重要データ・核心データを識別のうえ、それを目録として各地の業種主管部門に提出することを求めるなど、比較的重要な内容が含まれています。

③外商投資R&Dセンターの奨励

外商投資の研究開発センター設立の奨励についての通知が出ています。
総論としては産学連携や金融支援など、各論では「研究開発データの国境を跨ぐ流動を支持」「知的財産の対外譲渡及び技術輸出入管理の改善」という項目が挙げられています。




2023年1月10日火曜日

1月第1週:①対外貿易経営者届出の廃止、②入国する外国人に関する措置、③小規模納税人の減免税に関する公告

①対外貿易経営者届出の廃止

《対外貿易法》第9条を削除します、という改正決定が年末に出ていました。
第9条というのは、対外貿易経営者の備案登記手続についての条文ですので、この備案制度は廃止になるようです。
中国企業の英語社名の確認のためにこの備案登記表を確認していたところ、今後は英文名称はどの書類で確認するのか気になりました。

②入国する外国人に関する措置

本日(1月10日)一部報道で、中国が日本と韓国でのビザ発給を暫定的に停止したとの情報が出ていました。先ほど在中国日本大使館のお知らせにも掲載されていることが確認できました。
日本の水際規制(1月8日から中国からの入国時にPCR検査証明書の提示を求める。下記URL参照)に対応して中国側でも日本からの入国にPCR検査証明書が必要になることは予想していましたが、それを超えてもしビザ発給そのものが停止されるとすれば、対等な措置というよりは「倍返し」のようにも思えます。

③小規模納税人の減免税に関する公告

月の売上が10万元に満たないような零細事業者については増値税が免税になるなど、2023年の小規模納税人に関する減免税の処理に関する公告が出ていました。
小規模納税人が減免税を放棄して増値税専用発票を発行することもできること等の説明もあります。

2023年1月4日水曜日

12月後半分:①第35&36号指導性案例、②雇用安定に関する最高人民法院の意見、③データをめぐる制度の整備

新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

今年の年末はお休みの方々が多かったからか、静かにお正月を迎えました。
業務多忙により更新を怠っていましたが、12月後半の2週間分をご紹介しておきます。

①第35&36号指導性案例

最高人民法院から第35号と第36号の指導性案例が相次いで公表されました。
第35号はいずれも個人情報の侵害に関する刑事事件のもので、スマホ内部に保存された写真を窃取するアプリやSNSアカウント情報の不正利用などの行為が処罰されています。
第36号は仲裁に関するもので、持分譲渡契約における仲裁条項の成立過程をめぐる紛争に関する事案や、仮想通貨(ビットコイン)の引渡しをめぐる仲裁裁決を取り消した事案などが紹介されています。

②雇用安定に関する最高人民法院の意見

同じく最高人民法院から、雇用安定に関する意見も発布されています。
https://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-384301.html
労働紛争案件の審理において、賃金や労働時間の調整、会社都合での交代休業や職場研修などの雇用安定措置を積極的にリードする方針が示されています。

③データをめぐる制度の整備

中共中央 国務院から、データ基礎制度構築などに関する意見が出ています。
http://www.gov.cn/zhengce/2022-12/19/content_5732695.htm
このうち、国境を跨ぐデータ流通については、越境EC、越境決済、サプライチェーン管理、サービスアウトソーシングといった4つの場面を典型的場面の例示として挙げて、データの越境流動方式を模索していくとされています。


2022年12月27日火曜日

2022年12月19日月曜日

11月第2週:①重大・特大事件のファイリング、②生産安全刑事事件に関する司法解釈、③ディープフェイク(深度合成)

①重大・特大事件のファイリング

中共中央弁公庁、国務院弁公庁から、自然災害、事故災害、公共衛生事件、社会安全事件などの突発的事件に関する保存する価値のある歴史的記録についての通達が出ています。
事件についての対応や事後の回復などの各段階での記録を残し、政府機関内部で部門・レベルを跨いで共有することで活用を図っていくようです。

②生産安全刑事事件に関する司法解釈

最高人民法院、最高人民検察院から、生産安全刑事事件に関する司法解釈が出ました。
実務において問題がよく見られる、安全評価機関による証明文書発行に関する処罰などの規定が追加されたとのこと。
なお、「重大事故リスク」や「危険物品」に関する判断について司法鑑定を行うことなども規定されています。生産安全については国家基準・業界基準などが細かく規定していますので、このような基準も参照しておく必要があると思います。

③ディープフェイク(深度合成)

インターネットにおけるいわゆるディープフェイク(AIを使ったニセの動画や音声など)についての管理規定が出ました。
加工された動画などについて実際のものと混同されてしまうおそれがある場合には、目立つように、加工されたものであることを示す表示が必要であることなどが規定されています。
日本でも報道されていますが、音声や顔を加工して別人になりすますなど新型詐欺に使われることも多いようですので、今後さらに留意しておくべき分野かと思います。

2022年12月13日火曜日

12月第1週: ①「銀行」という表示の使用、②AI(人工知能)の司法における活用(英語併記)、③新型コロナウイルス対応に関する一連の規制緩和

①「銀行」という表示の使用

銀保監会ほか4部門から共同で、「銀行」という語句の使用についての通知が出ています。
銀行でない個人や会社が「銀行」を名乗ってはいけないことは当然ですが、それ以外に、「商品名」やサービス名称、さらにはアプリの名称などでの「銀行」という語句を用いた表示も、銀保監会の認可が必要になります。

②AI(人工知能)の司法における活用(英語併記)

最高人民法院から、人工知能(AI)の活用についての新しい意見が出ています。
証拠の審査、法令や類似案件の調査、裁判文書の作成など、全過程においてAIを活用するとなっています。
訴訟関連文書の送達や訴訟記録の作成、執行対象財産の調査などの事務作業の面でもAIを活用すること、さらには、偏向的な判決に関する事前警告など、クリーンな司法活動を守るためにも活用されるようです。
なお、この意見については、なぜか英語版も同時に併記されています。

③新型コロナウイルス対応に関する一連の規制緩和

日本でも報道されているように、中国国内での新型コロナ対応について規制緩和に関する通達が多数出ています。
中国のCDC(疾病予防制御センター)のほか、交通運輸部や文化観光部などの各部門でも新たな通知が出されています。
逐一のご紹介は省略しますが、来年は行動制限や移動制限が緩和されてくることが期待できるように思っています。


2022年12月5日月曜日

11月第5週:①個人情報保護認証マーク、②知的財産権運営プラットフォーム、③高齢者施設の非法集資の防止

①個人情報保護認証マーク

中国の個人情報保護認証に関する新しい規則が出て、認証マークが決められました。
この認証マークは2種類あり、国境を跨がない活動の場合と跨ぐ活動の場合で分けられています。国境を跨ぐ場合の認証マークを取得することで、《個人情報保護法》第38条に定める条件のうち一つを満たすことになると考えられます。
マークのPIPは個人情報処理(Personal Information Processing)の頭文字と思われます。
GB/T 35273《情報安全技術 個人情報安全規範》の条件を満たすことが、とても重要になってきそうです。

②知的財産権運営プラットフォーム

中国では知的財産権の取引や、科学技術成果の事業化、さらには知的財産権を活用した資金調達などのためのプラットフォームの構築が進められており、これについての新しい通知が国家知的財産権局から出ています。
名称について「国家知识产权运营(地名)交易服务/金融服务/特色服务平台」というような名称に統一するなど、各地方のものと国家レベルのものに分けて整備されていくとのこと。

③高齢者施設の非法集資の防止

民政部、公安部、市場監督管理総局、銀保監会の4部門連合で、高齢者施設における違法な資金集めの防止に関する新しい意見が出ています。
各地の民政部門において、赤色、橙色、黄色、緑色という分かりやすい4段階の等級を付けるなどの措置が挙げられています。