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公益通報者の匿名性: 「通報者探し」(通報者の探索)をしてはいけないことの根拠条文(日本)

最近何かと話題の公益通報について。 業務上、社内の不正などに関する内部告発について取り扱う機会が多いので(特に中国は匿名での内部通報は多いです。)、少し書き留めておきます。 匿名での通報があったときに、なぜ「通報者探し」(※)をしてはいけないのか?という点について、法令上の根拠条...

2022年10月24日月曜日

10月第3週:①国家統計局発表の経済指標、②第20回共産党大会で

①国家統計局発表の経済指標

GDPの発表が遅れたことが日本では少し報道等でも取り上げられていましたが、統計局から第3四半期の経済統計が発表されていました。
やはり今年4月頃が最も落ち込みが大きかった時期であることが分かりやすく見て取れるような統計になっているように思います。

②第20回共産党大会で

先週は共産党大会があったせいか、あまり新法令に関する情報は見かけませんでした。
人事の変動に伴って各分野でこれまで示された方針とは異なる動きが出てくるかもしれませんので、少し気をつけて見ておきたいと思います。


2022年10月17日月曜日

10月第2週:①財務不正に関する財政部の通知、②CCC認証に関する規定の改正、③食品関連製品の品質安全監督管理暫定弁法、④賃料減免措置の継続

①財務不正に関する財政部の通知

各地方の財政局と各会計士協会、会計事務所に対して、監査の重点分野における財務不正の識別、監査リスクの抑制に関する通達が出ています。中国子会社の管理や内部監査に関わっておられる方々にもご参考になるかと思います。
中国語「舞弊」は何らかの事柄を偽って不当な利益を得る行為を広く指す言葉で、企業の内部での横領・背任行為を指す言葉として使われることもありますが、今回は「財務舞弊」ということで、財務諸表における各種の不正会計を対象として、会計事務所における注意力の向上を求める内容となっています。
別紙においては、「財務不正が起こりやすい分野及び重点対応措置」が列挙されています。このうちには、貨幣資金の過大計上や大株主による資金流用、建設仮勘定の不一致、貸倒引当金やその他資産の「減値」(会計上の減損)など、過去において比較的大きな事件になって注目されたことが思い起こされるような、典型的な不正会計の項目が並んでいます。また、売上などの収入の計上時期の操作や、中国国外における事業にまつわるリスク(中国にはあまり無い、第三者による代理受領など)、かなり細かく記載されています。
どちらかと言えば、本文よりも、別紙に見るべき内容が多いように思われますので、ご覧になる際には別紙も是非ご覧ください。

②CCC認証に関する規定の改正

中国強制的認証(China Compulsory Certification。略称「CCC」)に関する規定の改正がありました。
https://gkml.samr.gov.cn/nsjg/fgs/202210/t20221008_350551.html
といっても、内容が実質的に変わったものではなく、行政機関の組織機構改革に伴う担当部門の変更などを反映したにとどまるようです。
また、スピーカーやデータ端末など、リスクが比較的低く技術的に成熟している9種の電子・電器製品について、CCC認証の対象範囲から除外する旨の公告も出ていました。
http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-10/12/content_5717772.htm

③食品関連製品の品質安全監督管理暫定弁法

食品関連製品の品質管理に関する新しい弁法が、《食品安全法》《製品品質法》の下位規定として発布されています。
https://gkml.samr.gov.cn/nsjg/fgs/202209/t20220930_350531.html
ここでいう「食品関連製品」とは、食品そのものではなくて、食品に使われる包装材、容器、洗浄剤、消毒剤と、食品生産に使われる工具、設備のことです。
これらの物品を中国国内で製造、販売するときには、「食品接触用」「食品包装用」などの標記を付す必要があるなど、食品に準じた規制が適用されます。

④家賃減免措置の継続

国有資産監督管理委員会から中央及び地方の国有企業に対して、中小零細事業者向けの賃料減免業務の継続に関する通達が出ています。
中小零細事業者に対する3ヶ月分の賃料減免のほかに、養老・託児、飲食、宿泊などの業界では別途の賃料減免措置もあるようで、減免措置の適用漏れがないようにチェックするようです。


2022年10月10日月曜日

10月第1週: ①行政サービスの省を跨ぐ統一処理(跨省通办)、②行政サービスのワンストップ化推進(一件事一次办)、③税務行政許可事項リスト(2022年版)

①行政サービスの省を跨ぐ統一処理(跨省通办)

22項目の行政サービスについて新たに省を跨ぐ統一処理を求める意見が出ています。
来年6月末までに事項名称や必要書類などを全国で統一する予定とされています。
従業員の雇用関係でよく問題になる、社会保険や住宅積立金についての手続もこの22項目のリストに含まれていますので、人事労務管理の実務を担当している方々には影響がありそうです。
また、フリーランスや非正規雇用の方々の社会保険の手続についてもリストに含まれていますので、多様な雇用形態を支える周辺制度の整備という意味合いもあるように思われます。

②行政サービスのワンストップ化推進(一件事一次办)

企業や個人の行政手続の負担を低減しようということで、企業の設立から抹消まで、個人の出生から死後まで、一つの事項については一つの場所、一つの窓口で、一回の手続で完了できるようにするようにという指導意見が出ています。
私も北京の事務所を設立したときに自分で各政府部門に手続に行きましたが、縦割り行政で各政府部門に行かなければならない手間は日本も中国も同じだなと感じていました。
また、必要な資料を後で追加で要求されることで何度も足を運ばなければならないなど、行政手続の負担は諸々あります。
これらを2025年末までに簡素化していく予定のようです。

③税務行政許可事項リスト(2022年版)

税務行政許可事項リスト(2022年版)が公表されています。
以前は6つあった行政許可事項が、行政の簡素化で撤廃されていき、今回は一つだけが残ったという内容になっています。

2022年10月3日月曜日

9月第4週:①増値税の控除未済にかかる税還付(留抵退税)をめぐる取締、②個人の住宅買い替え減税、③ネットワーク安全法改正の意見募集

①増値税の控除未済にかかる税還付(留抵退税)をめぐる取締

新たな法令が出たわけではありませんが、よく目にする話題としてご紹介いたします。
今年に入ってから、増値税の控除未済にかかる税還付をめぐる取締が強化されており、各地の税務局が競うように取締の実績を公表しています。
9月29日の新聞発表会(下記記事の六、部分)でも、引き続き重点的に取締を行っていることが紹介されています。
もともと今年に入って4月1日から、財政部/税務総局公告第14号などにより控除未済にかかる税還付(「留抵退税」。仕入税額控除ができていない分の増値税を還付する税制優遇政策)が推進されており、企業の資金繰りを支援するものとして大きく宣伝されていたのですが、その一方で、虚偽の申告をしてそのような税還付を騙取する犯罪行為を厳しく取り締まる旨の6部門連合での通知(税総稽査発〔2022〕42号)も出ていました。

日本でもコロナ禍で持続化給付金など補助金が支給されたとき、これに関する不正受給も起きていましたが、どこの国でも同じようなことがあるのだなと思います。
このような取締強化の活動によって、還付を受けた企業が後に税務局による調査を受ける場面も出てきています。不正に還付を受けておらずとも、何らかの嫌疑により調査を受けること自体、企業活動に影響がありますので、還付を受けた後はその後の調査が来たときもすぐに説明ができるように、少しの資料と心の準備は無いよりはある方がよさそうです。

②個人の住宅買い替え減税

企業の業務にはあまり関係ありませんが、中国経済の見通しや中国の方々による日本の不動産取得には少し影響するかもしれないと思いましたので、ご紹介します。
2022年10月1日から2023年12月31日までの間に、自己所有の住宅を売却して1年のうちに新しい住宅を購入した場合、既に納税した個人所得税が還付されるという減税政策が出ました。
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n363/c5181858/content.html
同一都市内での買い替えのみが対象であり、また新たに購入する住宅と旧住宅売却時の納税者が直接に関係していなければならないという条件があります。
(買い替えの機会に子どもの名義にするときにも適用できるのでしょうか。)

③ネットワーク安全法改正の意見募集

ネットワーク安全法の改正についての意見募集が出ています。
http://www.cac.gov.cn/2022-09/14/c_1664781649609823.htm
概ね、罰則規定について処罰の種類と幅を調整する内容のようですが、一つ気になる条文案がありました。
第70条(国の安全を損なう情報、暴力的・色情的な情報、虚偽の情報などの発信・伝達に関する処罰)について、「法律、行政法規に規定がない場合」に関係主管部門が是正命令や警告、批判通知、違法所得没収といった処罰をするという新しい規定を追加するようです。
もともとの「第12条第2項並びにその他の法律及び行政法規により頒布又は伝送が禁止される情報を頒布し、又は伝送した場合」という規定自体、その他の法律・行政法規が何かが分かりにくいのですが、どのような行為が処罰対象となるのか分かりやすくなることを期待したいと思います。

2022年9月26日月曜日

9月第3週:①中央企業と紛らわしい企業リスト、②国家基準管理弁法改正(国家基準の外国語版と版権・著作権)、③クレジットカードの貸し借りに関する注意喚起

①中央企業と紛らわしい企業リスト

国有資産監督管理委員会から、中央企業(中央政府が監督管理する国有企業)と紛らわしい名前の企業があるということで、そのような企業のリストが公表されていました。
今回のものは第二弾だそうで、第一弾は去年10月に出ていました。
これらのリストに掲載されている会社、社名に「中鉄」や「中建」などの文字が入っていて見た目は中央の国有企業の傘下のグループ企業のように見えるのですが、実は投資関係も提携関係もないそうです。
以前は中国は会社名称の審査が厳しかったですが、今はこのような紛らわしい社名でも登記・登録できてしまうようで、規制の変化の表れでもあるかと思います。

②国家基準管理弁法改正(国家基準の外国語版と版権・著作権)

中国の国家基準(GB:国家標準)に関する法令、《国家基準管理弁法》が改正されました。1990年施行以来の改正となります。
《標準化法》も2018年施行のものが1989年の施行以来の改正であったので、こちらも《標準化法》の改正を受けたものと理解してよいものと思います。強制性国家基準については、先に2020年に施行された《強制性国家標準管理弁法》が優先となります。
技術発展の過程にあって、発展を指導する必要がある又は標準化するに値する項目については、国家標準化指導性技術文書(GB/Z)という別の文書で定めることができることなどが定められています。
国家基準とその外国語版について、「版権」(=著作権。《著作権法》第62条)があることも明文で規定されています。国家基準自体に著作権があるので外国語版にもその著作権が及ぶことは当然ではありますが、参照する場合は国家標準化管理委員会のものを参照した方がよさそうです。
 参考1:国家標準化管理委員会の2013年の記事「標準版権管理」
 参考2:国家基準全文公開システム

③クレジットカードの貸し借りに関する注意喚起

銀保監会の消費者権益保護局から、クレジットカードの貸し借りに関する注意喚起が出ていました。
クレジットカードを他人に貸すことは刑法上の詐欺罪などにも該当する可能性があることなど、ごく当たり前の内容ではありますが、これに合わせて、過大な借入や返済のための借入などに関する注意喚起も記載されています。

2022年9月19日月曜日

9月第2週:①科学研究の信用失墜行為、②自動車業界標準必須特許許諾指針(2022年版)、③市場主体の制度性取引コスト低減

①科学研究の信用失墜行為

科学研究における準則及び規範に対する違反があった場合に、「科研失信行為」として処罰する際の調査処理規則が発布されています。
https://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/fgzc/gfxwj/gfxwj2022/202209/t20220907_182313.html
他人の研究成果の剽窃や研究データの改ざん、賄賂等の不正な手段による奨励・栄誉の取得などの行為を対象に、学位の取消や一定期間の財政性資金プロジェクトへの参与禁止などの処罰を科すこと、及びその処罰に至るまでの通報や調査などの規則が規定されています。
科学技術活動に従事するにあたっては、科学技術活動管理規範を遵守しなければならず、重大な違反がある場合は科学研究信義誠実重大信用失墜行為データベースに掲載されます(《科学技術進歩法》第107条第2項)。このデータベースへの組入れも処罰の一つとして列挙されています。

②自動車業界標準必須特許許諾指針(2022年版)

中国汽車技術研究中心(CATARC)と中国通信院(CAICT)が共同で、自動車業界の標準必須特許のライセンスに関するガイドライン(2022年版)を公表しています。
「標準必須特許」(SEP:Standard-Essential Patent)とは、日本でも目にする言葉ですが、ある技術標準・規格を実施するときに必ず使用することになる特許のことです。
内容としてはそれほど分厚いものではなく、原則的なルールが書かれているものですが、合理的なロイヤリティの計算のしかたとして、まず必要になる必須特許の全てのライセンスを受けるためのロイヤリティ上限を決めて、そこから実際に必要になる特許の割合を計算して決めるなどの考え方が示されています。

③市場主体の制度性取引コスト低減

国務院弁公庁から、ビジネス環境改善のための各種の取引コスト低減のための意見が出ています。
今年10月末までに市場参入障壁につき隠れた障壁を含めて整理すること、全国版のクロスボーダーサービス貿易のネガティブリストを公表すること、同じく10月末までに工事建設分野の入札等の業務の全過程オンライン処理及びデジタル証書の地区を跨ぐ相互承認を実現することなど、近い将来に各種の制度変更が予定されています。
2022年末までとされている項目も多数あるため、今後、年末にかけて取引に関する制度が変わる部分が多くなってくる見込みです。


2022年9月12日月曜日

9月第1週:①業種協会・商会の改革発展のための連席会議、②5G全連接工場、③ポップアップ情報のプッシュ送信、④中秋節・国慶節期間の省を跨ぐ移動

①業種協会・商会の改革発展のための連席会議

業種協会・商会の改革発展のための、省庁を跨いだ横断的な連席会議が設置されています。
もともと2007年に業種協会・商会の改革発展に関する指導意見が出ており、そこでは政府機関と業種協会・商会の分離という方針が示されていました。
http://www.gov.cn/gongbao/content/2007/content_663678.htm
2015年には、この分離のための工作組(ワーキングチーム)も設置されていましたが、今回はこの従来の工作組を廃止して、連席会議に切り替えるようです。
http://www.gov.cn/gongbao/content/2015/content_2901370.htm
http://www.gov.cn/gongbao/content/2015/content_2909259.htm
メンバーを見比べてみると、招集者となっている国家発展改革員会と民政部からは主任と部長がそれぞれ副主任、副部長となっており、参加する省庁も少し減り、必要に応じて参加する形に変更されています。
より個別の課題に機動的に対応できるように、ということかと思われます。

②5G全連接工場

《5G全連接工場建設指南》という文書が工業情報化部から公表されました。
http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-09/08/content_5708854.htm
各企業の工場の現場で、スタンドアローンで稼働している機器をネットワーク化していくことをサポートするとのことです。また、5Gによってリアルタイムで収集される膨大なデータの分析・活用のためのAIなどを活用したサービスについても言及されています。
分級分類建設ということで、「5G全連接」と一言でいっても作業場レベル、工場レベルで異なる類型のものであっても良いようです。また、業種ごとに重点項目がリスト化されています。

③ポップアップ情報のプッシュ送信

インターネットのサイトやアプリ、その他のシステムにおいてポップアップ情報をプッシュ送信するサービスに関する新しい管理規定が出ました。
ゴシップ情報(八卦、绯闻)や贅沢の見せびらかしなどの公序良俗に反する内容や、新聞でない「旧聞」を繰り返し送信することは禁止されています。
また、日本でもアフィリエイト広告の規制が話題になっていますが、広告情報については明確に『広告』と表示し、ワンクリックで閉じることができるようにすることなども求められています。

④中秋節・国慶節期間の省を跨ぐ移動

中秋節・国慶節の連休期間について、今年も連休は現地で過ごすことが提唱されています。
http://www.gov.cn/xinwen/2022-09/09/content_5709149.htm
飛行機や高速鉄道に乗るには48時間以内の陰性証明が必要であるほか、(強制ではなく任意で、移動を制限しない原則のもと)到着地での検査を行うことが奨励されています。
期間は9月10日~10月31日と書かれていますので、連休期間の前後も対象のようです。


2022年9月5日月曜日

8月第5週:①データ出国安全評価申請指南、②反電信ネットワーク詐欺法、③公安機関の反組織犯罪業務規定、④違法嫌疑社会組織リスト

①データ出国安全評価申請指南

《データ出国安全評価管理弁法》が9月1日から施行されました。これに合わせて、国家インターネット情報弁公室から、「データ出国安全評価申請指南(第一版)」という文書が公表されています。
申請書類のリストや申請資料の書式も掲載されています。

②反電信ネットワーク詐欺法

電信ネットワークの技術的手段を通じて、リモート・非接触などの方式で公私の財物を詐取する行為に対する各種の対策について横断的に定めた法律が出ました。
対策の根幹をなすユーザーの実名登録制度から始まり、電話の大量発信や自動切換などの機能を持つ機器設備やソフトウェア、プラットフォームなどの提供についても禁止しています。また、金融機関における顧客デューディリジェンスや、ネットに関しても仮想通貨を使ったマネーロンダリングなどの幇助行為を含めて禁止しています。

③公安機関の反組織犯罪業務規定

昨年末に公布され、今年5月1日から施行されている《反組織犯罪法》(中国語「反有组织犯罪法」)に関する業務規定が出ています。
国際協力の部分では詳細な規定は特に置かれていないようですし、全体としても《反組織犯罪法》に関する公安機関における対応を具体化したもので特に目新しいところはなさそうですが、①の電信ネットワーク詐欺に関する規定でも国外における活動についても対象とすることが規定されていますので、機会があればよく見ておこうと思います。

④違法嫌疑社会組織リスト

民政部から、2022年の第2回違法嫌疑社会組織リストが発表されています。
国际信用与能力认证协会(国際信用及び能力認証協会)など、いかにも公的な団体のような名称の社会組織が列挙されています。
参考までに、2022年第1回は以下のとおり、「全国企业联盟发展中心」(全国企業連盟発展センター)といった団体も挙げられていました。
似たような名称でも騙されてしまうことがないように、きちんとご確認ください。

2022年8月29日月曜日

8月第4週:①国産ブランド振興に関する指導意見、②「養老詐欺」犯罪の6種の典型事例、③法律援助手当の免税

①国産ブランド振興に関する指導意見

新時代のブランド建設の推進というテーマで、国家発展改革委員会など7部門からの7月29日付の指導意見が公表されています。
http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-08/25/content_5706856.htm
2025年までに一群の産業ブランド、地域ブランドを形成するなど初歩的な成果を挙げ、2035年には中国ブランドが世界のブランドの上位に入るようにするという目標を掲げています。
農業・工業・サービスの各分野と地域のブランドについてそれぞれブランド育成を進めるようですが、とりわけ、各企業においてブランドの国際化運営能力を高める、そのために国際的視野とブランド管理の素養を有する企業家や管理人材を育成する、といったことも言及されています。

②「養老詐欺」犯罪の6種の典型事例

最高人民法院では今年4月から、高齢者をターゲットとした各種詐欺犯罪に対して、各種の手口を公開して詐欺犯罪を打撃するための特別活動を展開しています。
今回は、このような高齢者を対象にした「養老」を名目にした詐欺について、6種の典型事例が公表されています。
(一)「養老基地」の優先入居権と毎月1~3%の固定収益をうたい文句にした投資勧誘
(二)高齢者向けマンションの優遇と高額の返戻をうたった投資勧誘
(三)書画・玉石などの買戻保証や値上がり保証をうたった商品販売
(四)高齢者の住宅抵当融資(以房養老)の名目をかたった融資金詐取
(五)養老保険の手続代行やより有利な待遇享受をうたった保険料詐取
(六)健康講座や無料相談活動を通じた保健品の高額販売

③法律援助手当の免税

法律援助機構が弁護士に対して支払う法律援助手当について増値税と個人所得税を免税にする旨の公告が出ていました。
日本の法律扶助のような仕組みが中国にもあるようで、以前からある《法律援助条例》に加えて、今年1月1日から新たに《法律援助法》という法律が施行されています。
労働組合や婦女連合会などが行う法律援助業務についても同様の免税措置が享受できるようです。中国でも法律が身近な話題になってくるのでしょうか。


2022年8月22日月曜日

8月第3週:①行政裁量権基準の制定・管理、②新型消費モデルプロジェクト、③農村での公衆トイレ建設強化、④過剰包装・高額販売の取締

①行政裁量権基準の制定・管理

国務院から行政裁量権基準の制定・管理に関する業務のさらなる規範化を求める意見が発布されています。
http://www.gov.cn/zhengce/content/2022-08/17/content_5705729.htm
行政裁量権の基準は、地方や部門の実際の状況に合わせて具体化・定量化して社会に対して公表することが求められています。
中国は経済面に限らず地域ごとの差が大きいですので、行政裁量権の基準も地方ごとに定めなければならない必要性は高そうです。
地方や部門ごとに基準を作っているため、基準が多すぎて混乱を生じているのではないか、という問題もあるようで、これについては下級機関は原則として上級機関の基準をそのまま適用するなど、重複・矛盾が生じないようにすべきとされています。
また、「以罰代管」(行政が違法行為を放任しておきながら処罰だけを行うこと)という問題も見られるので、違法行為の発生を予防するよう違反者への教育を重視することなども述べられています。
さらに、ビッグデータやAI、クラウドなどの情報システムを使って、行政人員に適切な指針を与えることも一つの措置として挙げられています。
何らかの行政規制の違反の懸念があるときにも、行政裁量権の基準を見てみると参考になるかもしれません。

②新型消費モデルプロジェクト

情報消費+農村振興による内需拡大のために、4月から新型消費モデルプロジェクトの申請が行われていたのですが、今回、そのリストが工業情報化部から公表されました。
https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2022/art_358fca6b535f42b1b09a9800750a05cc.html
中身を見てみると、「情報消費体験センター」と分類されているものがあり、これは展示・体験と販売・教育を一体化させた活動を行う場所で、有名な観光地のデジタル旅行が体験できる、メタバースが体験できる、といった場所があるようです。
また、オーダーメイド家具の「透明工場」(消費者が自分が注文した商品の生産進捗状況を知ることができる)、複雑な地形でもドローンを操作できるアプリケーション、といったものも入選しているようです。

③農村での公衆トイレ建設強化

農村での生活環境改善の施策の一環として、公衆トイレの建設を強化することについての通知が出ています。
技術的には、環境保護に適した、低コストでメンテナンスが容易な成熟した技術や、節水・省エネ、凍結防止、防臭などの新技術・新材料の採用が奨励されています。
経費を確保し、定期的な清掃、臭気を生じさせないことなど、建設するだけでなく正常に運営されることも重視されているようです。

④月餅の過剰包装・高額販売の取締

中秋節が近づいてきたので、市場監督管理総局が「月餅」の過剰包装や高額販売の集中取締を2ヶ月にわたり行うとの発表がありました。
https://www.samr.gov.cn/xw/zj/202208/t20220817_349322.html
食品・化粧品の販売を行う企業への指導なども行われるようです。

2022年8月15日月曜日

8月第2週:①市・県レベルの法治強化、②文化(コンテンツ)貿易の推進に関する27部門意見、③一部の罰金規定の撤廃・調整、④「一つの中国」に違反する地図の取締

①市・県レベルの法治強化

中央全面依法治国委員会という共産党機関から、市・県レベルの法治強化に関する意見が発布されています。
https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-368761.html
習主席の法治思想を党の学校や幹部学院の重点カリキュラムとする(四)、郷鎮(街道)の党委員会においても党政の主要責任者を法治建設の責任者とする(八)、各地の実情に応じた立法が行えるようにする(十二)などの項目が列挙されています。
その中で、市・県レベルの党政機関の政策決定において「公職律師、法律顧問」の意見を取り入れる(十三)という項目があります。
「公職律師」とは、政府機関に雇用された公務員となっている中国弁護士のことで、行政機関が法律に依拠した行政をするレベルを高める立場にあります。法律専門職の活躍の場は中国でも広がっているようです。

②文化(コンテンツ)貿易の推進に関する27部門意見

商務部など27部門から、ネット動画やネット音楽、ネットゲーム、デジタル出版などのコンテンツの輸出についての意見が発布されています。
http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-07/30/content_5703621.htm
世界に向けて中華文化を発信し、中国のコンテンツ面でのソフトパワーと中華文化の影響力を高めるための各種の措置とその担当部門が定められています。
著作物の輸出のみならず版権の輸出も拡大すること(九)、中国の伝統文化についての文化遺産をデジタル化して国外に提供すること(十一)、コンテンツを提供するプラットフォームの海外での影響力を高めること(十五)などが列挙されています。

③一部の罰金規定の撤廃・調整

国務院から、53項目の罰金の撤廃・調整に関する決定が発布されています。
http://www.gov.cn/zhengce/content/2022-08/12/content_5705137.htm
調整については、ビジネス環境の改善のために、各政府部門に対して罰金額の引き下げを行うことを要請しており、各部門の部門規則について60日以内に改正案を報告するように求めています。
一方で、撤廃になったものは、事前認可制から事中事後管理制への変更に伴って該当する罰金が適用される場面がなくなったものや、上位法令にも罰則規定があってこれと不一致になってしまっていたものなどがあります。
法改正といえば罰則強化が取り上げられがちですが、このように緩和されるものもあります。

④「一つの中国」に違反する地図の取締

新しい法令が出たわけではありませんが、税関は「一つの中国」原則に違反する地図の取締を行っているようで、各地の税関での活動が報道されています。
魚釣島、大正島などの重要な島嶼の書き漏らしなどが《地図管理条例》などの関係規定に違反しているとのこと。
過去からときどき話題になる地図の件、ことあるごとに注目されるテーマであることを改めて認識しました。

2022年8月6日土曜日

8月第1週:①新型コロナ治癒後の就労差別の禁止、②証券違法行為による罰金・没収金の民事賠償への充当、③レストランでの調理済食品の提供

①新型コロナ治癒後の就労差別の禁止

中国の一部地域で「健康コード」(新型コロナ流行地域への立入履歴等を確認するツール)などを利用した就労差別があるということで、人力資源社会保障部と国家衛生健康委員会から緊急通知が出ています。
http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/laodongguanxi_/zcwj/202208/t20220801_480012.html
「阳过」(陽性になったことがある人)に対して、求人募集のときに差別する内容を掲載することや、労働者使用の過程での就業差別を禁止する旨が改めて述べられています。
中国ではもともと《伝染病予防法》第16条で感染者に対する差別を禁止しており、新たな規制ではないのですが、社会的に問題になったテーマに対して素早く対応しているということかと思います。

②証券違法行為による罰金・没収金の民事賠償への充当

粉飾決算など《証券法》違反の行為によって投資家に損害を与えた場合に課される罰金や没収金について、残りの財産が民事賠償責任を負担するのに不足する場合には、既に政府機関が徴収した罰金や没収金をこの民事賠償に充てることができるという規定が出ています。
http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c4914991/content.shtml
ただ、請求するには強制執行終結又は破産手続終結まで手続が進まなければならず、その後1年に限って請求を認めるということのようです。証監会が財政部に半年に一回、国庫からの資金返還を得て賠償に充てるということで、被害回復には有益と思われますが時間はかかりそうにも見えます。

③レストランでの調理済食品の提供

中国消費者協会の2022年上半期の消費者クレーム受理状況の発表がありました。
新鮮な豚肉だというので購入したところ冷凍肉であった、副作用の説明なしに眉のアートメイク施術を受けたら赤く腫れた、といった日常生活の身近な事例が色々と紹介されています。また、事例の紹介のほかに、レストランで提供する料理(出前を含む。)が事前に調理済みのものである場合、それを事前に告知しておかないと消費者の知る権利と選択権を害するという記述がありました。
チェーン店で提供されている料理はセントラルキッチンで調理されて店舗に運ばれるなど、事前に調理されているものも多いようで、とある企業では95%が事前調理済みとのこと。
何をどこまで説明すればよいのか明確であればよいのですが。

2022年8月1日月曜日

7月第4週:①脱炭素関連の国家基準の外国語版、②知的財産権鑑定業務の強化に関する指導意見、③「十四五」環境健康業務計画

①脱炭素関連の国家基準の外国語版

国家標準化管理委員会から、カーボンピークアウト(碳达峰)、カーボンニュートラル(碳中和)に関する国家基準の外国語版計画(44項目)が公表されています。
自動車の燃費改善製品使用の技術条件や、建設機械のエネルギー消費基礎データの測定・計算方法など、製品の脱炭素性能に関わるものも英語にしていくようです。

②知的財産権鑑定業務の強化

国家知的財産権局から、知的財産権の鑑定業務を強化するということで、指導意見が出ています。
https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/7/27/art_75_176870.html
主には知的財産権関連の専門的な事実面での問題について鑑定と分析を行うものであり、このような知的財産権鑑定の適用場面を広げていく方向性も示されています。

③「十四五」環境健康業務計画

生態環境部からは、第14次5ヶ年計画期間における環境健康面での業務計画が出ていました。
公衆の健康を保障するために、環境と健康のモニタリング・調査・リスク評価の制度を構築していくことなど、環境と健康をつなぎ合わせた環境保護活動について述べられています。




2022年7月25日月曜日

7月第3週: ①経営者集中の審査が地方でも、②展覧会への出展と知的財産権、③全国統一市場建設に寄与する30ヶ条

①経営者集中の審査が地方でも

中国のM&Aや新合弁会社設立に関して《反独占法》により要求されている経営者集中申告(独禁法上の企業結合届出)について、
8月1日から、簡易案件の審査を北京、上海、広東、重慶、陝西の5つの省・市に分散して行うことになるようです。

手続のルートが変わることで便利になる部分もあると思われますが、手続が従来どおり進まなくなることも出てくるかもしれません。

②展覧会への出展と知的財産権

展覧会や博覧会に出展される展示品が特許や商標などの知的財産権を侵害している場合、展覧会主催者はこれを撤去する措置を講じる義務があります。
この展覧会などにおける知的財産権の保護に関するガイドラインが公表されました。
展覧会参加前に出展企業が自ら展示品や包装・設計などについて他社の知的財産権を侵害していないことの承諾を提出すること、
主催者は政府機関と協力して、技術・法律の専門人員を配した「工作站」を設置して、その場で知的財産侵害等のクレームを受け付けて処理すること、
といった仕組みが規定されています。


【7/26追記】

③全国統一市場建設に寄与する最高人民法院の30ヶ条

《最高人民法院关于为加快建设全国统一大市场提供司法服务和保障的意见》(法发〔2022〕22号)
https://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-367241.html
外国企業も平等に扱う(5.)、市場退出メカニズムを整備する(6.)といったような項目が並んでおり、
渉外案件の指導性案例を多言語で発信する(16.)といったような興味深い項目もあります。

合わせて、典型案例も公表されていました。
《人民法院助力全国统一大市场建设典型案例》
https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-367251.html
事例四、名義株について実質株主による名義変更請求を認めた事例、
事例六、力帆股份という上場企業とその子会社10社の「重整」による再生事例、
事例十、許可証無しでの非法経営罪についての無罪事例、
といった事例が並んでいます。


2022年7月18日月曜日

7月第2週: ①天津濱海新区法院の十大ファイナンスリース典型事例、②職業分類の改訂(意見募集)、③ビットコインのマイニングに関する契約

①天津濱海新区法院の十大ファイナンスリース典型事例

天津濱海新区では比較的早くからファイナンスリースについて特区を設けて奨励しています。その濱海新区の人民法院からファイナンスリースについての十大事例が紹介されていました。
電子署名のみで締結された契約について資質のある第三者認証機関が発行した証明書をもって契約が有効に成立したものと認めた事例(事例二)、実際には被告本人に到達していなくても契約書上に記載された送達場所への送達をもって送達されたとみなした事例(事例三)など契約書の管理について参考になる事例もあります。
少し変わった事例では、誤った支払遅延情報(信用不良情報)の削除請求に関する事例(事例十)もあります。

②職業分類の改訂(意見募集)

《職業分類大典》という職業分類の一覧表があり、その改訂に関する意見募集が行われています。職業訓練や就労支援などの分野で使用されるものです。
「电子商务师」(eコマース師)、「互联网营销师」(インターネットマーケティング師)といったデジタル関係の職業が追加されたことや、「森林資源評価専業人員」といった環境保護関連の職業が追加されたことがポイントとして挙げられています。

③ビットコインのマイニングに関する契約

北京市第三中級人民法院から、ビットコインのマイニングを委託する契約の有効性に関する裁判例の発表がありました。
某会社がブロックチェーン事業を行う会社にマイニングを委託し、管理費用を支払う代わりに、マイニングされたビットコインを取得するという契約で、1000万元を支払った後、約18ビットコインの収益が支払われた後、その後ビットコインの引渡しがなされなくなったため、マイニングにより得られた残りのビットコインの引渡しを求めた事例でした。
裁判所は、仮装通貨(暗号資産)のマイニングは経済金融秩序を乱し、電力資源を浪費するなど公共利益に反するものとして、マイニングに関する契約を無効と認定しました。





2022年7月11日月曜日

7月第1週: ①データ出国安全評価弁法、②労働関係の指導案例7件、③北京への移動制限

①データ出国安全評価弁法

《データ安全法》による重要データの国外移転規制についての具体的規定が新たに一つ発布されました。
先週に引き続いて、《個人情報保護法》第38条第1項各号による個人情報の国外移転に関する話題でもあります。
データ出国安全評価を申請しなければならない場面は、以下の4つです(第4条)。
 (1)データ処理者が重要データを国外提供する場合。
 (2)基幹情報インフラストラクチャー運営者と100万人以上の個人情報を処理するデータ処理者が国外に対して個人情報を提供する場合。
 (3)前年1月1日から累計で国外に対して10万人の個人情報又は1万人の機微な個人情報を提供したデータ処理者が個人情報を国外に対して提供する場合。
 (4)国家ネットワーク情報部門が定める、データ出国安全評価の申請が必要なその他の状況。
施行日は9月1日からですが、既にデータの国外移転を行っており、この弁法の規定に適合していない場合でも、施行日から6ヶ月以内に是正すれば良いそうです(第20条)。
ですので、申請が必要になる場合でも、過去に遡って処罰されることもなさそうですし、また施行前に慌てて申請しなくても大丈夫なようですが、来年の2月末までには申請が必要となります。日本のお正月休みに加えて中国の春節休暇もありますので、年内を目途と考えておく方がよさそうです。

②労働関係の指導案例7件

最高人民法院から、新たな指導案例7件(179号~185号)が公表されました。今回は珍しく、労働法関連の事例が紹介されています。
合作契約名目での偽装請負に関する事例、賞与支給前に離職した従業員の賞与に関する事例、戸籍所在地による就職差別の事例など、人事労務管理に関する参考になる事例となっています。

③北京への移動制限

北京との正常な往来を保障するということで、北京との往来制限が見直されています。
他都市から北京への移動制限について、「14日のうちに1例以上の感染者が発生した県(市、区)」への立ち寄り履歴があると制限を受けていたところ、「14日」が「7日」に短縮されるなど緩和されます。
一方、7月11日から、人が集まる場所に入るときはワクチン接種済みであることが求められるようです。もっとも、ワクチン接種に適しない人などは不要ですし、PCR検査証明での代用なども可能という情報もあり、中国での規制も日々変化している様子です。

2022年7月4日月曜日

6月第5週:①個人情報の国外移転のための標準契約書式、②個人情報の国外移転のための認証実践指針、③《反独占法》改正に関する意見募集6件

①個人情報の国外移転のための標準契約書式

《個人情報保護法》第38条第1項第3号に定める標準契約の書式について、現在まで発布されておらず実務上「ルールを守りたくても守れない」困難を生じていたのですが、標準契約の具体的なイメージが持てる文案が公表されたことで、ようやく問題が解消されそうです。
この標準書式を見ると、同法同条第3項からすると受領者側も中国のルールを知らなければならないので当たり前のことではありますが、中国国内の提供者側が、外国の受領者側の求めに応じて、中国国内の関連法令及び技術基準の副本を提供しなければならないということも書いてあります。(書式第2条(五)部分)
もちろん、外国の受領者側の義務(書式第3条部分)も詳細に規定されており、この書式自体が、《個人情報保護法》対応のために何をしなければならないのかについてのマニュアル、チェックリストとして使えそうな内容になっています。もちろん、この書式を使って実際に個人情報の国外への提供を行おうとすれば、当然、守らなければならない内容でもあります。
現在はまだ意見募集段階であり、正式発布ではありませんが、事前に見て準備しておいた方がよい事項もありそうな気もいたします。

②個人情報の国外移転のための認証実践指針

もう一つ《個人情報保護法》第38条第1項各号の関係では、国のネットワーク安全・情報化部門の規定に従い専門業務機構の実施する国外移転に関する個人情報保護認証について、指針が公表されました。こちらは意見募集ではなく正式に公表されたものです。
《情報安全技術 個人情報安全規範》(GB/T 35273)に基づき認証機関が個人情報のクロスボーダー処理活動につき個人情報保護認証を行う際の実践指針ですので、これでようやく、認証機関に委託してこの認証を得る道も実際に開かれてくることになりそうに思います。
上記の①と合わせて、今までは「まだルールが決まっていないから」と言えたところ、ルールが整備されてきています。中国の《個人情報保護法》による国外移転についての規制の本格化に向けての地ならしが進んでいるのかもしれません。

③《反独占法》改正に関する意見募集6件

改正《反独占法》が8月1日から施行されますが、それに向けて、6つの関連する細則規定の改正についての意見募集が行われています。
《反独占法》の改正内容自体は直接に実務に影響するのか分かりづらい部分があるのですが、こちらの細則規定については、直接、実務を左右する部分が含まれています。