※ この記事は、中国のSNSアプリ「小紅書」(rednote)に掲載した記事の日本語版です。
宗教法人は、毎年度、財務関係書類等を作成する義務があり、当該書類については信者その他の利害関係人の閲覧請求権及び所轄庁への写しの提出義務があります。
弁護士 金藤力(かねふじ ちから)のブログです。 毎週1回、中国で公布・発布された各種の法令や通達、ガイドラインなどの情報をご紹介しています。また、業務で接することのある日中両国間の制度や運用の比較などついても、ときどき投稿しています。
(※ 近時、モバイルバッテリーの出火の危険が話題になっていますが、それ以外の機器でもリチウムイオン電池が使われているものは危険ですので、十分に気をつけてお使いください。) Amazonで購入された中国製の製品について、「販売元」が中国であるとき、もし製品に欠陥があって、ケガをした...