弁護士 金藤力(かねふじ ちから)のブログです。 毎週1回、中国で公布・発布された各種の法令や通達、ガイドラインなどの情報をご紹介しています。また、業務で接することのある日中両国間の制度や運用の比較などついても、ときどき投稿しています。
注目の投稿
【日本】 Amazon(アマゾン)で購入された中国製の欠陥商品に起因する事故・トラブル、「販売元」に注意!
Amazonで購入された中国製の製品について、「販売元」が中国であるとき、もし製品に欠陥があって、ケガをしたり、他の家財を壊してしまったり、そのような事故やトラブルが起こったら、いったいどうすればよいのでしょうか?
2021年6月11日金曜日
6月第2週:①「証照分離」改革(規制緩和とコンプライアンスは表裏一体)、②大量固体廃棄物総合利用、③新エネ車と「永久無料」、④商業賄賂の不起訴事例
今週のキーワード:
2021年6月10日木曜日
TikTok、Wechatに関する大統領令の取り消し
2021年6月3日木曜日
6月第1週:①三人っ子政策、②電子証拠の効力、③市場監督管理局の「法執行責任制」、④職務発明報奨
今週のキーワード:
ブロックチェーン技術での電子証拠保存、公証サービスの最適化、三人っ子新政策、職務発明
①三人っ子政策
②電子証拠の効力
③市場監督管理局の「法執行責任制」
④職務発明報奨
2021年5月28日金曜日
人民元高が進んでいます。
人民元高が進んでいます。昨年5月、人民元対ドルレートは7.1元だったところ、それから1年経って6.3元の時代を迎えたとのこと。
日系企業の中国現地法人の事業にも影響する部分もあります。
中国人民銀行や外為管理局のメンバーも参加する主要銀行を集めた会議の記事では、投機的な為替取引を控えるよう指導しつつ、悪意で一方的な予期を創り出す相場操縦は厳しく取り締まるという話も出たとのことです。
人民日報日本語版5月27日記事:http://j.people.com.cn/n3/2021/0527/c94476-9854686.html
中国新聞網5月27日記事(中国語):https://www.chinanews.com/cj/2021/05-27/9487024.shtml
5月第4週:①銀行カード不正利用(赴任・帰任の季節ですので)、②炭素排出権取引、③「東数西算」、④個人信用調査報告書、⑤レストランの紙ナプキン、⑥環境汚染の通報奨励
今週のキーワード:
危険廃棄物の監督管理、環境違法通報の奨励、地理情報事件
①銀行カード不正利用(赴任・帰任の季節ですので)
②炭素排出権取引
③「東数西算」
④個人信用調査報告書
⑤レストランの紙ナプキン
⑥環境汚染の通報奨励
2021年5月21日金曜日
5月第3週:①香港企業の破産手続への大陸内での認可と協力、②ビジネス環境の評価、③労災認定と48時間
今週のキーワード:
クロスボーダーの破産協力、緊急対応管理情報化建設、違法な費用収受
①香港企業の破産手続への大陸内での認可と協力
②ビジネス環境の評価
③労災認定と48時間
2021年5月20日木曜日
2021年5月13日木曜日
5月第2週: ①危険化学品の査察活動、②不正競争の取締活動、③スマートシティ試行6都市、④外国人にも受験資格! ⑤並行輸入
今週のキーワード:
コスト低減の重点業務、人口一斉調査データ、並行輸入
①危険化学品の査察活動
②不正競争の取締活動
③スマートシティ試行6都市
④外国人にも受験資格!
⑤並行輸入
2021年5月11日火曜日
過去のセミナー内容を活字で掲載してみました。
※ 2023年11月追記: 申し訳ございません、このセミナー内容の掲載期間は終了いたしました。あしからずご了承ください。
2021年3月5日セミナー
「コロナ禍における中国マーケットに向けた販売展開とその留意点」
1. 越境EC
2. 中国向けプロモーションに対する規制
3. 個人情報保護
4. ネットワークセキュリティ
ブログページ右上のリンクをクリックしてご覧ください。
https://chineselawtopics.blogspot.com/p/web202135.html
2021年5月5日水曜日
中国の個人情報保護法草案(二次審議稿:意見募集2回目)
中国の個人情報保護法草案、第2回意見募集稿が出たので読んでいました。
http://npc.gov.cn/flcaw/userIndex.html?lid=ff80818178f9100801791b35d78b4eb4
細かい修正が多いですが、同意の撤回の効果(第16条)、受託者の個人情報保存(第22条)、期間満了や同意撤回後の処理(第47条)など少し実務を左右する箇所もあります。
日本で普段使うスマホアプリも、オプトアウトの設定がしやすく便利になりましたが、中国でも方向は同じようです。
中国から中国国外への個人情報の国外提供に関しては、先週のブログでも書きましたが、(残念ながら)あまり変わりなく、単独の同意が必要など厳しい規制がかかることになる見通しです。
中国の国家機関からの個人情報へのアクセスについては、法令所定の権限・手続の範囲に限定し(第34条)、原則として本人の同意を得ること(第35条)は、第1回意見募集稿のままです。国家機関からの外部委託に本人同意を要する条文(第36条)は削除されました。
休暇中ですので、詳細はまた後日にて。
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ひさしぶりに日本のお話です。 大阪で不動産を購入される外国人の方々の手続のサポートなどしておりますが、この4月1日は、司法書士の先生など不動産登記に関わる方々にはなかなか難しい時期になっているようです。 様々なところで苦慮されているのではないかと思いますので、雑感を含めて、ここで...
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深センの日本人学校で、登校中の児童が襲われる事件が発生しました。 6月の蘇州の事件に続いての事態となり、駐在員の帯同家族の安全について改めて考えるべき機会かもしれないと感じますので、少し思うところを書きます。 2012年、尖閣諸島国有化があった当時は、日本人の方々が街中で暴言や暴...
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昨日の今日で、立法面で進展がありましたので、取り急ぎお伝えしておきます。 ①増値税法が成立 増値税法が2024年12月25日付で制定・公布されました。 「2026年」1月1日から施行ということで、施行まで1年の期間があります。 https://www.gov.cn/yaowen/...