会社の定款は株主に対して拘束力があります。
弁護士 金藤力(かねふじ ちから)のブログです。 毎週1回、中国で公布・発布された各種の法令や通達、ガイドラインなどの情報をご紹介しています。また、業務で接することのある日中両国間の制度や運用の比較などついても、ときどき投稿しています。
注目の投稿
【日本】 Amazon(アマゾン)で購入された中国製の欠陥商品に起因する事故・トラブル、「販売元」に注意!
(※ 近時、モバイルバッテリーの出火の危険が話題になっていますが、それ以外の機器でもリチウムイオン電池が使われているものは危険ですので、十分に気をつけてお使いください。) Amazonで購入された中国製の製品について、「販売元」が中国であるとき、もし製品に欠陥があって、ケガをした...
2024年2月23日金曜日
2024年2月21日水曜日
2024年2月19日月曜日
2024年2月14日水曜日
2024年2月9日金曜日
2月14日の中国会社法改正セミナー:セミナー資料の目次(予定)
中国の会社法改正について、2月14日にオンラインセミナーでお話させていただく予定になっていますので、そのセミナー資料の目次をご紹介します。
2024年2月7日水曜日
中国《会社法》改正: 少数株主からの持分買取請求のできる場面の拡大
今回の改正《会社法》でも、株主会決議について全会一致決議事項は設けられておらず、従来どおり、定款変更等の重要事項についても3分の2以上の議決権を有していれば決議ができます。
ただ、「落とし穴」として、少数株主からの持分買取請求がありますので、そのような請求を受けないように留意いただきたい旨、以前にご紹介していました。
2024年2月5日月曜日
1月第5週: ①発票管理弁法実施細則の改正、②不動産登記の利便性向上、③家電・家具の回収体系
①発票管理弁法実施細則の改正
国家税務総局から、発票管理に関する細則規定の改正が発布されています。3月1日から施行です。
2024年2月1日木曜日
2024年1月31日水曜日
中国《会社法》改正: 持分譲渡につき他の株主の同意が不要に 【追記あり】
今回の《会社法》改正では、中外合弁会社の合弁パートナー同士の関係が大きく変わってしまう可能性がある改正項目があります。
それが、持分譲渡につき他の株主の同意を得る必要がなくなるという改正です。(現行法第71条、改正法第84条)
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ひさしぶりに日本のお話です。 大阪で不動産を購入される外国人の方々の手続のサポートなどしておりますが、この4月1日は、司法書士の先生など不動産登記に関わる方々にはなかなか難しい時期になっているようです。 様々なところで苦慮されているのではないかと思いますので、雑感を含めて、ここで...
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中国に関係するビザ申請の関係書類や、中国で会社登記機関(市場監督管理局)や裁判所(人民法院)などの公的機関に提出する書類を記入したり署名したりするときに、「ボールペンで記入しないでください」「万年筆で記入してください」と言われたことはないでしょうか。
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(※ 近時、モバイルバッテリーの出火の危険が話題になっていますが、それ以外の機器でもリチウムイオン電池が使われているものは危険ですので、十分に気をつけてお使いください。) Amazonで購入された中国製の製品について、「販売元」が中国であるとき、もし製品に欠陥があって、ケガをした...