弁護士からの「通知書」や「催告書」、「警告書」など、いわゆる弁護士レターが届いた場合、日本と中国ではその取扱いには実務上かなり差があるものと長年にわたって感じてきました。
しかし、最近では、日常業務においてさまざまな案件に接するうち、急速にそのイメージが変わってきているように感じることが多くなってきました。
(つまり、中国の弁護士先生の名義でレターを出してもらうことで、それなりの効果が見込めるようになってきました。)
弁護士 金藤力(かねふじ ちから)のブログです。 毎週1回、中国で公布・発布された各種の法令や通達、ガイドラインなどの情報をご紹介しています。また、業務で接することのある日中両国間の制度や運用の比較などついても、ときどき投稿しています。
以前にご紹介していたと思い込んでいましたが、過去の記事を見直してもすぐに見つけ出すことができませんでしたので、備忘を兼ねて改めてご紹介しておきます。 中国の商務部が開設しているWebサイトで、中国からの輸出規制に関する情報をまとめて紹介しているサイトがあります 中国出口管制信息...