中国では、裁判所と登記機関、銀行や証券会社などがネットワークでつながっており、仮差押でも本差押でも、債権者が相手方の財産を探す必要はなく、裁判所がこのネットワークを使って差押対象となる財産を探してくれるようになっています。
このシステムを「ネットワーク執行調査統制システム」(网络执行查控系统)といいます。
弁護士 金藤力(かねふじ ちから)のブログです。 毎週1回、中国で公布・発布された各種の法令や通達、ガイドラインなどの情報をご紹介しています。また、業務で接することのある日中両国間の制度や運用の比較などついても、ときどき投稿しています。
Amazonで購入された中国製の製品について、「販売元」が中国であるとき、もし製品に欠陥があって、ケガをしたり、他の家財を壊してしまったり、そのような事故やトラブルが起こったら、いったいどうすればよいのでしょうか?