今回は、新会社法における董事・総経理その他の中国現地法人の役員の方々の責任について少し書きます。
もともと以前から、董事に就任している方々は、出資払込未了や出資の不正な引出し、さらには解散清算などの場面で、会社の債権者から被告として訴えられることが(稀にですが)ありました。
弁護士 金藤力(かねふじ ちから)のブログです。 毎週1回、中国で公布・発布された各種の法令や通達、ガイドラインなどの情報をご紹介しています。また、業務で接することのある日中両国間の制度や運用の比較などついても、ときどき投稿しています。
(※ 近時、モバイルバッテリーの出火の危険が話題になっていますが、それ以外の機器でもリチウムイオン電池が使われているものは危険ですので、十分に気をつけてお使いください。) Amazonで購入された中国製の製品について、「販売元」が中国であるとき、もし製品に欠陥があって、ケガをした...