①国家秘密保守法実施条例
国家秘密保守法が2月に改正されていましたが、これに基づく実施条例も改正されました。
この実施条例では、改正前から、国家秘密の具体的事項の名称、等級、期間及び知る者の範囲を定めるべきことが規定されていました。
弁護士 金藤力(かねふじ ちから)のブログです。 毎週1回、中国で公布・発布された各種の法令や通達、ガイドラインなどの情報をご紹介しています。また、業務で接することのある日中両国間の制度や運用の比較などついても、ときどき投稿しています。
中国に関係するビザ申請の関係書類や、中国で会社登記機関(市場監督管理局)や裁判所(人民法院)などの公的機関に提出する書類を記入したり署名したりするときに、「ボールペンで記入しないでください」「万年筆で記入してください」と言われたことはないでしょうか。