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中国で提出する書類の記入・署名: なぜ「ボールペン不可」「万年筆で記入」なのか?

中国に関係するビザ申請の関係書類や、中国で会社登記機関(市場監督管理局)や裁判所(人民法院)などの公的機関に提出する書類を記入したり署名したりするときに、「ボールペンで記入しないでください」「万年筆で記入してください」と言われたことはないでしょうか。

2024年7月29日月曜日

7月第4週: ①国家秘密保守法実施条例、②外国人向け宿泊サービス、③第三者決済サービスに関する法改正

①国家秘密保守法実施条例

国家秘密保守法が2月に改正されていましたが、これに基づく実施条例も改正されました。
この実施条例では、改正前から、国家秘密の具体的事項の名称、等級、期間及び知る者の範囲を定めるべきことが規定されていました。

過去の寄稿一覧(SMBCチャイナマンスリー)

SMBCチャイナマンスリーに寄稿させていただいた記事の一覧です。
一般公開されていますので、機会があればご覧ください。

2024年7月 《反スパイ法》関連の行政手続・刑事手続に関する規定
2024年2月 中国《会社法》改正 2024年7月1日施行

2024年7月25日木曜日

中国《会社法》改正: 董事や高級管理者が個人として第三者から訴えられる危険

今回は、新会社法における董事・総経理その他の中国現地法人の役員の方々の責任について少し書きます。

もともと以前から、董事に就任している方々は、出資払込未了や出資の不正な引出し、さらには解散清算などの場面で、会社の債権者から被告として訴えられることが(稀にですが)ありました。

2024年7月22日月曜日

7月第3週: ①トランジット向けビザ免除(144時間)、②行政手続の効率化、③失業保険申請弁法の改正

①トランジット向けビザ免除(144時間)

国家移民局が144時間のトランジット向けビザ免除措置の適用都市を拡大しました。
今回拡大された範囲はあまり行きそうにない場所のようにも思うのですが、この機会に少しご紹介します。
このトランジット向けのビザ免除措置は日本も対象で、以前にあった商用ノービザ入国が未だ復活しない中で、ビザを取得する暇がないときでも144時間の滞在ができる方法として、日本の方々の間でも利用されているようです。

2024年7月21日日曜日

中国で提出する書類の記入・署名: なぜ「ボールペン不可」「万年筆で記入」なのか?

中国に関係するビザ申請の関係書類や、中国で会社登記機関(市場監督管理局)や裁判所(人民法院)などの公的機関に提出する書類を記入したり署名したりするときに、「ボールペンで記入しないでください」「万年筆で記入してください」と言われたことはないでしょうか。

2024年7月15日月曜日

7月第2週: ①瀋陽など6都市でのサービス業規制緩和、②粉飾決算の総合防止、③渉外民事法律適用法の典型案例

①瀋陽など6都市でのサービス業規制緩和

国務院から、瀋陽市、南京市、杭州市、武漢市、広州市、成都市において、外資向けのサービス業の規制緩和が打ち出されました。
https://www.gov.cn/zhengce/content/202407/content_6962582.htm
外商投資参入許可特別管理措置(ネガティブリスト)の例外として、

2024年7月11日木曜日

中国《会社法》改正: 7月1日以降の各地の政府機関での対応、啓蒙・普及活動

中国の会社法が改正されて10日ほど経ちましたが、私が個人的に思ったよりも早く、会社登記機関では新会社法に合わせる対応が進んでいるようです。

2024年7月9日火曜日

7月第1週:①新旧会社法の適用、②資本金払込期限の経過措置、③国境衛生検疫法の改正

①新旧会社法の適用

先週も少しご紹介していたとおり、新旧どちらの会社法を適用するのかに関する司法解釈が出ています。
https://www.chinacourt.org/article/detail/2024/06/id/8006558.shtml
合弁会社における持分譲渡や、董事・監事・高級管理者の責任に関する部分についても、

2024年7月2日火曜日

中国《会社法》改正: 改正会社法の施行と、遡及適用(司法解釈)

昨日は中国の改正《会社法》の施行日でした。

これに合わせて、施行直前の6月29日(土曜日です。)になって、最高人民法院から、(新しい)会社法の時間的効力に関する一般的ルールと有利遡及に関する司法解釈が出ました。