中国法、特に中国ビジネス法務を主に扱う弁護士 金藤力(かねふじ ちから)のブログです。 【分かって安心、知って納得!】 最新情報をときどきチェックしてみてください。 「中国の制度・ルールが分からない」「中国企業とのコミュニケーションに不安」「中国事業、中国子会社の管理をどうすればよいか」など、疑問やお困りごとの解消、解決をお手伝いいたします。 【注意事項】このブログに記載の記事の多くは、中国法(但し香港・マカオ・台湾を除く)関連の法令やニュースに関するものです。また、各投稿中において、意見にわたる部分は私見であって、所属会社・団体の見解を表しているものではありません。
注目の投稿
2月14日の中国会社法改正セミナー:セミナー資料の目次(予定)
中国の会社法改正について、2月14日にオンラインセミナーでお話させていただく予定になっていますので、そのセミナー資料の目次をご紹介します。 下記は現時点で手元に用意してある資料案によるものですが、当日は時間の関係で全部はお話できない可能性がありますので、その点はどうぞご容赦くださ...
2021年7月5日月曜日
滴滴(Didi)アプリについての2つの発表について
2021年7月2日金曜日
7月第1週:①資料をリニューアルしました! ②汚染防止設備がいつのまにか停止していて
①資料をリニューアルしました!
中国共産党成立100周年とは何ら関係ありませんが、7月1日から、②汚染防止設備がいつのまにか停止していて
2021年6月25日金曜日
6月第4週:①価格指数の新しい管理弁法、②リハビリ医療の発展促進、③仮想通貨の資金源、④知財法廷の事例紹介、⑤「新型学徒制」と実習生、⑥資料リニューアル予定
今週のキーワード:
キーワード: オンライン訴訟規則、新型学徒制、特許共同実施者
①価格指数の新しい管理弁法
②リハビリ医療の発展促進
③仮想通貨の資金源
④知財法廷の事例紹介
⑤「新型学徒制」と実習生
⑥資料リニューアル予定
2021年6月18日金曜日
6月第3週:①データ安全法、②反外国制裁法、③「網紅」がニセモノ販売で懲役、④中国製ワクチンと隔離免除、⑤水曜は「ノー残業デー」、⑥公的機関による特許実施と許諾
今週のキーワード:
データ安全法、安全生産法、高速道路差別化料金、特許権侵害判断事例
①データ安全法
②反外国制裁法
③「網紅」がニセモノ販売で懲役
④中国製ワクチンと隔離免除
⑤水曜は「ノー残業デー」
⑥公的機関による特許実施と許諾
2021年6月11日金曜日
6月第2週:①「証照分離」改革(規制緩和とコンプライアンスは表裏一体)、②大量固体廃棄物総合利用、③新エネ車と「永久無料」、④商業賄賂の不起訴事例
今週のキーワード:
審査認可制度改革、コンプライアンス第三者監督評価、企業コンプライアンス事例、新エネルギー車アフターサービス
①「証照分離」改革(規制緩和とコンプライアンスは表裏一体)
②大量固体廃棄物総合利用
③新エネ車と「永久無料」
④商業賄賂の不起訴事例
2021年6月10日木曜日
TikTok、Wechatに関する大統領令の取り消し
2021年6月3日木曜日
6月第1週:①三人っ子政策、②電子証拠の効力、③市場監督管理局の「法執行責任制」、④職務発明報奨
今週のキーワード:
ブロックチェーン技術での電子証拠保存、公証サービスの最適化、三人っ子新政策、職務発明
①三人っ子政策
②電子証拠の効力
③市場監督管理局の「法執行責任制」
④職務発明報奨
2021年5月28日金曜日
人民元高が進んでいます。
人民元高が進んでいます。昨年5月、人民元対ドルレートは7.1元だったところ、それから1年経って6.3元の時代を迎えたとのこと。
日系企業の中国現地法人の事業にも影響する部分もあります。
中国人民銀行や外為管理局のメンバーも参加する主要銀行を集めた会議の記事では、投機的な為替取引を控えるよう指導しつつ、悪意で一方的な予期を創り出す相場操縦は厳しく取り締まるという話も出たとのことです。
人民日報日本語版5月27日記事:http://j.people.com.cn/n3/2021/0527/c94476-9854686.html
中国新聞網5月27日記事(中国語):https://www.chinanews.com/cj/2021/05-27/9487024.shtml
5月第4週:①銀行カード不正利用(赴任・帰任の季節ですので)、②炭素排出権取引、③「東数西算」、④個人信用調査報告書、⑤レストランの紙ナプキン、⑥環境汚染の通報奨励
今週のキーワード:
危険廃棄物の監督管理、環境違法通報の奨励、地理情報事件
①銀行カード不正利用(赴任・帰任の季節ですので)
②炭素排出権取引
③「東数西算」
④個人信用調査報告書
⑤レストランの紙ナプキン
⑥環境汚染の通報奨励
2021年5月21日金曜日
5月第3週:①香港企業の破産手続への大陸内での認可と協力、②ビジネス環境の評価、③労災認定と48時間
今週のキーワード:
クロスボーダーの破産協力、緊急対応管理情報化建設、違法な費用収受
①香港企業の破産手続への大陸内での認可と協力
②ビジネス環境の評価
③労災認定と48時間
2021年5月20日木曜日
2021年5月13日木曜日
5月第2週: ①危険化学品の査察活動、②不正競争の取締活動、③スマートシティ試行6都市、④外国人にも受験資格! ⑤並行輸入
今週のキーワード:
コスト低減の重点業務、人口一斉調査データ、並行輸入
①危険化学品の査察活動
②不正競争の取締活動
③スマートシティ試行6都市
④外国人にも受験資格!
⑤並行輸入
2021年5月11日火曜日
過去のセミナー内容を活字で掲載してみました。
※ 2023年11月追記: 申し訳ございません、このセミナー内容の掲載期間は終了いたしました。あしからずご了承ください。
2021年3月5日セミナー
「コロナ禍における中国マーケットに向けた販売展開とその留意点」
1. 越境EC
2. 中国向けプロモーションに対する規制
3. 個人情報保護
4. ネットワークセキュリティ
ブログページ右上のリンクをクリックしてご覧ください。
https://chineselawtopics.blogspot.com/p/web202135.html
2021年5月5日水曜日
中国の個人情報保護法草案(二次審議稿:意見募集2回目)
中国の個人情報保護法草案、第2回意見募集稿が出たので読んでいました。
http://npc.gov.cn/flcaw/userIndex.html?lid=ff80818178f9100801791b35d78b4eb4
細かい修正が多いですが、同意の撤回の効果(第16条)、受託者の個人情報保存(第22条)、期間満了や同意撤回後の処理(第47条)など少し実務を左右する箇所もあります。
日本で普段使うスマホアプリも、オプトアウトの設定がしやすく便利になりましたが、中国でも方向は同じようです。
中国から中国国外への個人情報の国外提供に関しては、先週のブログでも書きましたが、(残念ながら)あまり変わりなく、単独の同意が必要など厳しい規制がかかることになる見通しです。
中国の国家機関からの個人情報へのアクセスについては、法令所定の権限・手続の範囲に限定し(第34条)、原則として本人の同意を得ること(第35条)は、第1回意見募集稿のままです。国家機関からの外部委託に本人同意を要する条文(第36条)は削除されました。
休暇中ですので、詳細はまた後日にて。
2021年4月30日金曜日
4月第4週:①個人情報保護法草案の二次審議稿(意見募集2回目)、②知的財産権宣伝週間・知財判決10大事例(OPPOの事例)、③半導体関連の奨励策対象企業の条件、④自動車部品の再製造、⑤生態製品、⑥「軽資産」企業
今週のキーワード:
ネットワークライブ配信マーケティング、人手不足職業ランキング、知的財産権の典型事例
①個人情報保護法草案の二次審議稿(意見募集2回目)
②知的財産権宣伝週間・知財判決10大事例(OPPOの事例)
③半導体関連の奨励策対象企業の条件
④自動車部品の再製造
⑤生態製品
⑥「軽資産」企業
2021年4月23日金曜日
4月第3週:①証券業界での中国式集団訴訟、②会社の休眠を認める制度、③魔蠍(サソリ)...「パスワード教えて」は全て詐欺、④アプリの画面共有機能の悪用
今週のキーワード:
不動産抵当権登記、企業の「休眠」、独占処罰
①証券業界での中国式集団訴訟
今回は、4月16日に中小投資者服務中心が50名以上の委託を受けて特別代表人訴訟を開始したことについて、
②会社の休眠を認める制度
会社の「休眠」については、これまでずっと正面からこれを認める法的根拠はなく、③魔蠍(サソリ)...「パスワード教えて」は全て詐欺
④アプリの画面共有機能の悪用
2021年4月15日木曜日
4月第2週:①会社に名義を貸して処罰、②中古車の履歴情報とプライバシー、③なぜか財政部が医薬企業を処罰
今週のキーワード:
輸出入食品安全管理、アリババ独占処罰、虚偽訴訟、中古車履歴情報権利侵害事案
①会社に名義を貸して処罰
昔は一般の事業会社は「委託貸付」という方式で
銀行に名義を借りなければ他者への貸付はできませんでした。
今は、そのような貸付でも民事上は有効であることが実務上も確立されているので、
従業員の名義を借りる必要など全くなかったはずなのですが、
知識がなかったのか何か事情があったのか、不憫な事例であるように思います。
昔の知識で行動を決めてしまうことがないように、気をつけたいですね。
②中古車の履歴情報とプライバシー
プライバシーとは「知られたくない」情報全てを言うのではないことは当然として、
日本と同じように、何が個人情報で何が個人情報でないのかは
誰から見るかによって変わってしまうことがあります。
この事例では、他の情報と組み合わせて個人を特定することが可能であるとしても、
そのコストが大きければ、なお個人を特定可能であるとは言えないとしました。
技術の進展によって変わる部分もあるので、敏感な話題です。
③なぜか財政部が医薬企業を処罰
発票の虚偽発行や資金名目の偽装、帳簿の不備などによる処罰でした。
過去には著名な外資系企業が処罰を受けて大きな話題になったこともありましたし、
アリババグループの発表レターの内容(中国反独占法処罰の件)
遅まきながらですが、4月10日のアリババの発表レターの内容(中国語繁体字版)、最初と最後の部分だけ、ざっと日本語にしてみます。粗いですがご参考まで。
(英語版はこちら)https://www.alizila.com/a-letter-to-our-customers-and-to-the-community/
(仮訳ここから)
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尊敬するアリババの事業者、消費者、取引先及び投資者各位:
本日、我々は国家市場監督管理総局のアリババ集団に対する行政処罰決定を受領しました。この処罰に対し我々は誠実に受け入れ、必ず従います。この機会を借りて、アリババおよび全アリババスタッフ、事業者、消費者、取引先及び投資者の我々に対する信頼と寛容につき、我々の感謝の意を表し、また我々の将来長きにわたる健全な発展に対する考え及び行動を率直に伝えたいと思います。
過去数ヶ月にわたり、我々は全力で調査に協力し、国家のプラットフォーム経済に対する政策及び要求を真摯に学びました。業務の安定的な運営を確保すると同時に、システムの自主審査と改善を行いました。我々は、本日の処罰は、我々に対する注意喚起と鞭撻であり、業界発展に対する規範と保護であり、国家が公平な競争市場環境を守り、プラットフォーム経済の高品質の発展を推進する重要な措置であることを認識しました。
(中略)
今日はアリババ集団の発展の歴史・過程における極めて重要な一日であり、我々はここを新たなスタートとして、問題に正面から向き合い、鋭意革新していきます。政府の監督・管理及びサービス、社会各界の批判、寛容と支持は、アリババの継続的な成長の鍵です。これにつき、我々は心から感謝し、同時に畏敬の念を抱いています。顧客第一に、社会のために不断に長期的価値を創造する良い会社となることは、我々の初心であり、我々の存在及び発展の最大の意義でもあります。我々はこれにつき自信に満ちており、決して動揺することはありません。
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(仮訳おわり)
「我々」の箇所が英語版では「companies like ours」となっているなど、英語と中国語は機械的に一致しているわけではなさそうですので、両方読んでみると、より参考になるように思いました。
2021年4月8日木曜日
4月第1週:①デジタル人民元、②中国でも若者の製造業離れ
今週のキーワード:
生産安全事故の予防と改善措置の実施状況評価弁法、求人難、分解可能プラスチック製品
①デジタル人民元
話題のデジタル人民元、スマホ決済アプリと同じような感覚で使えるらしいですが、マネーロンダリングやテロ資金に使われないように制御する必要があるために、
完全に匿名にするわけにもいかないのでは?という疑問です。
②中国でも若者の製造業離れ
2021年4月2日金曜日
3月第5週:①「経営範囲」の今と昔、②半導体・ソフトウェア業界の輸入奨励、③発明者報奨の奨励、④上海市の実際の人口は?
今週のキーワード:
新型消費、精神的損害賠償、免責条項、経営範囲登記の規範化
①「経営範囲」の今と昔
②半導体・ソフトウェア業界の輸入奨励
③発明者報奨の奨励
政府系研究機関での話ですが、発明の実用化に伴って発明者に支払う報奨について、社会保険納付基数に影響しない(翌年の社会保険料が上がらずに済む)とのこと。
通常の労働賃金の世界ではあまり見ない発想なので、興味深いところです。
④上海市の実際の人口は?
なお、上海の実際の人口について新たな管理規定が4月1日から施行され、短期の滞在でも登録を強制されるのか?と話題になっています。
この点、個人については強制ではなく任意ですよ、というのが上海市政府の説明です。
https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20210401/4489006005e84766b26d14ac99378fdd.html
一方で、会社の方は、従業員を上海に来させるとシステム上で
新規増加従業員情報として入力しなければならないとのこと。
会社にとって特にメリットはなさそうなので、つい忘れてしまいそうですね。
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中国の会社法改正について、2月14日にオンラインセミナーでお話させていただく予定になっていますので、そのセミナー資料の目次をご紹介します。 下記は現時点で手元に用意してある資料案によるものですが、当日は時間の関係で全部はお話できない可能性がありますので、その点はどうぞご容赦くださ...
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ニュース・報道を見るとき、私自身もよく用語で混乱してしまうので、この機会に書き留めておきます。 日本の「刑事訴訟法」では、ある個人について犯罪の嫌疑があって身柄拘束を要する場合、通常まずは逮捕状により警察機関により「逮捕」され(第199条以下)、その後、72時間のうちに検察官によ...
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NICT(情報通信研究機構)から提供されている「みんなの自動翻訳@TexTra®」という自動翻訳サービスがあり、個人的にときどき使ってみています。 この「みんなの自動翻訳」の関連アプリで、 「PCのデスクトップにショートカットを置いておいて、 翻訳したいファイルをそこにドラッグ...