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2月14日の中国会社法改正セミナー:セミナー資料の目次(予定)

中国の会社法改正について、2月14日にオンラインセミナーでお話させていただく予定になっていますので、そのセミナー資料の目次をご紹介します。 下記は現時点で手元に用意してある資料案によるものですが、当日は時間の関係で全部はお話できない可能性がありますので、その点はどうぞご容赦くださ...

2021年7月29日木曜日

7月第5週:①女性従業員の定年退職年齢、②Eコマースの不正レビュー、③決済分野での規制強化、④自家用車「三包」規定改正、⑤各地の外資向け補助金

①女性従業員の定年退職年齢

従業員の「定年」について、今週は、女性従業員の定年年齢を間違ってしまい、本来の定年退職ならば生じずに済んだはずの経済補償金を支払うことになってしまった事例を紹介しました。中国では女性の定年退職年齢が50歳の場合と55歳の場合があるので、こういう間違いも起こりやすいです。
多くの日系企業が中国に進出した時期、工場は若い人ばかりでしたから、「定年」が人事労務のテーマになることはありませんでした。つまり、経験が決定的に欠けているわけです。そこに今、従業員が高齢化して徐々に定年する例が出始め、社歴が長い=日本式年功序列システムで賃金がそれなりに高い人たちが定年退職し始めています。一つ処理を間違うと、本来なら必要なかった経済補償金が発生して、人事担当者の賃金の何倍もの余計な費用が発生してしまうということになります。
大きな政策の方向としては定年延長も視野に入れるとして、足元の定年退職時の処理、しっかり見直してみることをお勧めします。

②Eコマースの不正レビュー

Eコマースの分野では、相変わらず、あの手この手の「サクラ」でレビュー・評価を高める手法が開発されているようで、正確でない評価を創り出している虚偽宣伝だということで《反不正競争法》違反で処罰されています。
日本でも少し前にAmazonで不正なレビュー・評価についての対策を強化しているという話題が出ていました。日本でも何らかの形で処罰するようになるのだろうか?という疑問も湧きますが、少なくとも、中国で横行している手法を学んでおくことは騙されないために大切なのかなと思います。

③決済分野での規制強化

今年に入ってから日本でも大きく報道された各事例に象徴されるように、ITやフィンテックなどの先進分野では、上場に関する規制が強まっているようです。
今週は《非銀行支払機構重大事項報告管理弁法》という規定が出ており、ここでは、その会社の上場はもとより、さらに、主要出資者・実質支配者の上場(いわゆるVIEスキームによる海外上場を含む)についても、事前報告を要する重大事項とされています。上場以外にも、担保設定などを通じた形を変えた支配権移転、さらにはシステムの重要なバージョン変更、会計事務所の変更といった事項まで含まれています。
この他、突発的な事態(個人情報の流出、決済業務の中断など)についてもレベルにより直ちに報告が必要となっています。
2010年に《非金融機構支払サービス管理弁法》が発布され、オンライン決済の免許取得のためにAlipay(支付宝)の株主を内資企業に変えるなどのドタバタがありましたが、あれから10年、スマホ全盛の時代となり、オンライン決済はもちろん、それに結び付いたフィンテックの分野についても、規制の動向を注視ということになりそうです。

④自家用車「三包」規定改正

自家用自動車のいわゆる「三包」(修理・交換・返品)についての規定が改正されました。動力電池、駆動モータなど、新エネルギー自動車の故障についての規定が追加されたようです。
三包証明書に動力蓄電池容量の減衰下限値を記載しなければならない、ということも書かれています。
2年又は5万キロ、3年又は6万キロという三包期間の下限については、2012年の規定(現行のもの)から変更は無いようです。ユーザーの購入(発票)又は引渡のときから起算されます。自動車部品のメーカー目線では、こちらの期間は重要ですね。
なお、改正規定の施行は来年1月1日とのことです。

⑤各地の外資向け補助金

広州市は、外資導入のために大盤振る舞いの政策を出しています。
一定規模以上の外資系の新規又は増資プロジェクトについての補助金の申請基準が示され、基準を満たしていれば外資金額の2%の奨励、最高で1億元の奨励を出すとのこと。
また、外資多国籍企業の地域本部についても省レベルの財政への貢献に応じて、最高で1億元の奨励があるようです。
広州市がこういう政策を出しているということは、他の都市でも同様の補助金があるかもしれませんから、条件を満たしているのにうっかり申請を忘れる、そんなもったいないことが起こらないようにしたいですね。
(といっても、申請できることに気づかない=申請漏れにも気づかない場合、もったいないと思うことすら無いわけですが...)

2021年7月26日月曜日

義務教育段階の学生の宿題と課外学習の負担軽減について


中国で「学科類研修機構」(学習塾?)の上場などへの新たな規制が導入されたとのこと。私が上海にいた当時通っていた語学学校の名前も新聞に出ていました。子供向けの教育もしていたのですね。
他にも、海外からの授業提供なども規制されています。オンライン教育コンテンツは視力保護のために30分以内、インターバル10分以上など、細かいルールもあります。Edtechに関わるときには、見ておく必要がありそうです。
スマホで問題を撮影してアップロードすると数秒で回答と説明が表示されるという便利なアプリ(「拍照捜題」)なども禁止すると書いてありました。勉学に近道無しです。

なお、発表されている説明を読むと、5月21日には既に中央全面深化改革委員会というところでの審議を通過していたようですので、少し話題についていくのが遅いかもしれませんが、ご容赦ください。



2021年7月24日土曜日

7月第4週:①賃金の「月末締め翌月20日払い」、②浙江省公共データ分類分級基準、③知的財産権データの開放、④非銀行金融機関の行政許可事項

①賃金の「月末締め翌月20日払い」

毎週、裁判の事例などをご紹介していますが、今回は、深センのとある事例が新聞で紹介されていたので、その件をご紹介しています。
「月末締め、翌月20日払い」。日本ではよく見られる賃金支払方式であり、私の知る多くの日系企業でも同様の方式が採用されていますが、なんと、深センでは、これが法令違反であるとのこと。
さらに、それを理由にして退職した従業員から「経済補償金」(法定退職給付。自己都合退職の場合は不要)の支払を求められ、裁判所も支払義務を認めたという衝撃的な事例です。
本当は自己都合退職なのに、会社の法令違反を理由として指摘すれば、本来はもらえなかったはずの経済補償金がもらえるという、無から有が生まれる「錬金術」が成立してしまうことになってしまいますので、おかしな事例と思いますが、新聞で紹介されていましたので、真似をする人も出てきそうです。
深センでは、「月末締め」なら、最も遅くとも「翌月7日」には支払いが必要とのこと。営業日ではなく暦日でしょうか。だとすれば、「国慶節はどうするつもりですか!?」と言いたくなりますね。
とはいえ、労働法の世界では、ローカルな条例などが意外に重要です。ローカルルール、侮らずにしっかり所在地の法令を確認したいところです。

②浙江省公共データ分類分級基準

《データ安全法》(データセキュリティ法)の施行を9月1日に控えて、各地方では、それぞれ分級分類管理についてのルールなどを出しています。今週分では、浙江省の省レベルの地方基準を紹介しています。地方により異なるというのは企業向けの規制ではなくて、地方が持っている公共データの管理についての部分のようですね。
データの管理が地方によって変わるのは不思議に思っていましたが、各地方の持っているデータということなら、それぞれの地方によって重要性は変わるでしょうから、それであれば、なんとなく納得感があります。
しかし、企業側が具体的に何をどうすれば良いのかは、未だによく分かりません。
これまでであれば、中国では、「具体的なルールが出てから対応すれば良い」と考えていたのですが、先日の滴滴のように、随分前の、まだ明文規定もガイドラインも無いような時期の行動を対象に処罰されるとすると、そうノンビリもしていられません。
とりあえず、グループ内のデータ共有について、①日中間で往来しているデータは何があって、②その通信・同期は自動か手動か、という2点については整理しておくのが良いのではないかと思います。(データを分類して管理せよを言われている以上は、どのみち必要になる作業ですので。)
そのうえで、今回ご紹介している浙江省の公共データの例のように、③各データにラベルをつけて、④それぞれ異なる管理をする、という展開が予想されますが、③のラベルのつけかた、分類のしかたが分からないとどうしようもありませんので、まずは①②をしておいて、あとは、各データにラベルをつけるか格納場所を分けられるように準備しておく、という程度が今できることかな?と思っています。

③知的財産権データの開放

国家知的財産権局の知的財産権データの開放範囲拡大については、今話題の半導体関連で、回路配置利用権関係のデータが拡充されたようです。
それと同時に、日本や欧州、韓国などの特許についてのデータも追加されたとのこと。
特許については属地主義とはいいながら、今はどの分野でもビジネスも製品もグローバル化、グローバル展開ありきですから、国を跨いだデータは特に重要ですね。
日本からも中国の知的財産権局のサーバーへのアクセスがスムーズであるように、と願っています。

④非銀行金融機関の行政許可事項

非銀行金融機関について、行政許可事項に関する申請書類などの細則が出ています。
メーカー各社でも、リース会社をグループ内に持っておられる会社も多いと思います。
そのような金融関連業務をなさっている会社については、マネーロンダリングや反社会的組織とのつながり、背後の実際の株主まで遡った出資者の調査などが拡充されるようですので、合わせてご留意ください。


2021年7月16日金曜日

7月第3週: ①電子労働契約、②月36時間残業、③経営者集中(企業結合)禁止事例、④セキュリティ脆弱性管理弁法、⑤虚偽の検査証書の販売、⑥AI医療用ソフトウェア

①電子労働契約

電子労働契約の締結についてのガイドライン(《電子労働契約締結指針》)が発布されました。
電子労働契約については、既に各都市で先行しているところがあり、例えば杭州市の人力資源社会保障局が牽引する電子労働契約サービスのプラットフォーム(通称「杭云签」)があり、2020年12月に正式リリースされて以来、既に6月中旬で130万件以上の締結実績があるとのこと。
一度も会わずに労働契約が締結できるということで、コロナ禍の時代にはピッタリなようにも思います。
さまざまな場面で活用が考えられるところです。

②月36時間残業

もう一つ、人事労務の話題では、月36時間の残業上限を超えて処罰された事例がニュースになっていました。
《労働法》では毎月の残業時間は36時間が上限と定められているのですが、人手不足や季節要因などもありますので、管理が難しいところではあります。日本では原則45時間ですが、36協定によって延長できますので、日本よりも中国の方が厳しいです。
それにしても、10年前の中国の様子を思い出すと、中国でそんなに残業が増えるとは思いませんでした。

③経営者集中(企業結合)禁止事例

「虎牙」と「斗魚」の合併を禁止した反独占法の経営者集中(企業結合)審査の事例が出ました。いずれもゲームのライブ動画配信プラットフォームのようですが、市場シェア40%と30%で、虎牙は腾讯(Tencent)が支配権を持っているとのこと。
反独占法で経営者集中が禁止された事例というのは、確か2008年に反独占法が施行されてから1件か2件しか無かったと思いますので、非常に珍しい事例と言えます。
今のIT企業に対する風当たりの強さを象徴する事例と言って良いのではないでしょうか。

④セキュリティ脆弱性管理弁法

最近話題のサイバーセキュリティ関連では、工業情報化部、国家インターネット情報弁公室、公安部の3部門から、セキュリティ脆弱性の管理規定が発布されました。
セキュリティ脆弱性が発見された場合、ネットワーク製品の提供者は2日以内に工業情報化部のセキュリティ情報共有プラットフォームに情報を報告する必要があります(第7条第1項第2号)。
ここにいう「ネットワーク製品」には、ハードウェアも含まれます。例えばネットワークカメラなど、最近の機器はネットにつながる場合も多いですから、当然といえば当然です。
ネットワーク製品の提供者が情報提供を受け付ける仕組みを作り、情報提供に対して報奨を与えることを奨励する(第7条第3項)ともありますが、見ず知らずの第三者から「御社の製品に脆弱性がありますよ」という連絡が来て対応する場面を考えてみると、なかなか大変なようにも思えます。

⑤虚偽の検査証書の販売

もはやECプラットフォーム上で買えないものはないほどの勢いですが、虚偽の検査・測定報告書も売りに出ているとのこと。
7月7日に一部メディアでそのことが報道された後、翌日7月8日には直ちに市場監督管理総局が各プラットフォームが自主的にこれを調査・排除するように要請したとのことで、検査・測定に関する市場の信頼を重視していることが見て取れます。

⑥AI医療用ソフトウェア

最後に、医療の業界の話題としては、AIを使った医療用ソフトウェア製品は医療機器として承認・登録が必要になっているところ、医療用のものかどうかの区分のガイドラインが出ています。
例えば、単に医療機器のデータを処理・分析するためのソフトウェアや、患者の主訴・検査結果などを記録するだけのソフトウェアであれば医療機器にはならず、一方で、同じく医療機器のデータを処理・分析して何らかの病変の特徴識別や性質判定、服薬指導などに使おうとすると、医療機器として管理されることになるようです。


2021年7月13日火曜日

補足:違法なアプリの取締(滴滴)


7月第2週のコメントについての補足です。

7月9日の22:00に、インターネット情報弁公室から「滴滴」(Didi)関係のアプリの公開停止についての発表が出ていました。

個人情報の重大な違法収集・使用の問題ということで、関係する国家基準も参照して是正するように求められています。
国家基準は意見募集しているものを含め多数ありますので、関係あるものを探すのもなかなか大変なように思いますが、この機会に改めて見ておく方がよさそうです。


2021年7月9日金曜日

7月第2週: ①中国IT企業の海外上場の記事、②違法なアプリの取締、③深センのデータ条例、④破産と虚偽訴訟、⑤2011年のことで処罰

①中国IT企業の海外上場の記事

日本では、中国IT企業の海外上場の規制強化というような見出しの記事を見かけましたが、おそらく、今回ご紹介している証券犯罪の取締強化に関する意見のことかと思います。
この意見は、全体としては、何度かご紹介している「康美」の巨額粉飾事件など、証券市場における違法行為によって中国国内の投資家が損害を受けないように保護しようという趣旨のように思われます。
ずっと下の方(五、とある部分)まで読まないと海外上場の話は出てこないのですが、こういうごく一部が拾い上げられて上記のような記事になっているというのは、記事を見ているだけでは分かりづらいですね。
今回のリニューアルで、「法令の全体像」を浅く広く伝えるのはやめて、一つでも二つでも、業務や事業に直接役立つ部分をクローズアップしてお届けすることにしたのですが、あまりにも一部だけを取り上げてしまうと誤解を招くこともあるので、その点はこの配信時のメールや勉強会などの機会になるべく補うようにしたいなと思っています。

②違法なアプリの取締

違法なアプリの取締についても、日本では「滴滴(Didi)」の件が注目されていますが、中国ではほとんど毎月のように100件を超えるようなアプリの取締が行われておりまして、今回もまた129件のアプリの取締の発表がありました。
著名企業のアプリや、一般の方々がよく使っているアプリも、この中に含まれています。(「滴滴」は今回のこのリストには入っていないようです。)
ライブ配信アプリなどは、広告宣伝や、ライブコマースなどに使われている場合もあり、アプリが使えなくなると売上にも影響するかもしれませんから、IT業界以外の方々でも、自社に関係するかどうか見ておいた方が良いこともあるかと思います。

③深センのデータ条例

深センのデータ条例ですが、「データ安全法」(データセキュリティ法)が成立して直ちにこのような条例を出すのは、
さすがアジアのシリコンバレーといわれる深セン、ハードウェアのみならずアプリ開発でも先進的な地域なのかなと思います。
内容としては、第一章の総則の後、第二章に個人情報(個人データ)に関する章が設けられており、かなり充実した規定ぶりになっているように思われます。第三章は公共データ、第四章はデータ要素市場、第五章がデータ安全という章建てになっています。
深セン限定の地方性法規ですから、詳細をご紹介する機会は無いかもしれませんが、他の地方でもこれに倣う可能性もありますから、参考としての価値はあろうかと思います。

④破産と虚偽訴訟

なお、「高額年俸」云々という記事は、人事労務のお話ではなく、何度もご紹介している「虚偽訴訟」の事例です。
破産した会社については、実務上、管財人から「とりあえず従業員の賃金だけは先に払わせてくれ」という要請が債権者に対して行われることがありまして、会社が破産するのは良いが、それがゆえに賃金が支払われずに騒動が起こると困る、ということで、法律上の順位よりも労働者保護が重視される傾向があります。
日本では未払賃金立替払制度という別のセーフティネットが担うこの役割、中国でも同じような制度があれば良いのにと思いますが、そうするとまた制度を不正に利用する手口を考える人も出てくるかもしれませんので、制度作りというのは国により状況により難しいものなのだなと思います。

⑤2011年のことで処罰

最後に、経営者集中(企業結合)の未申告で22件の罰金処罰が決定された件。
これも日本でも報道されていますが、なんと、10年前(2011年9月)に合弁会社を設立したときのことを取り上げて処罰しているものがあります。
私が知る限りでは、2011年9月当時は、(商務部の見解としては当時から申告が必要とのことでしたが)合弁会社設立時に申告が必要という明文規定はありませんでしたし、未申告の調査・処罰に関する弁法が発布されたのは2011年12月、初めての処罰事例が出たのは2014年のことでした。
ですから、2011年9月は予見可能性が十分ではなかったように思われるのですが、これを10年経った今、改めて取り上げて処罰したのは、なかなか衝撃的です。
行政処罰決定書からは読み取れませんが、もしかすると単純な会社設立ではなく、事業や資産を現物出資するなどM&Aに近い形で行われたのかもしれません。
ただ、規定も運用も明確でない時期のこととすると、それを処罰するのは少し過酷なようにも思えますね。



2021年7月7日水曜日

不正輸出について(安全保障貿易管理ガイダンス)

【2021年7月7日掲載】

不正輸出について、過去の違反事例など見ていると、大手の企業でも顧客や用途の確認を中国の現地子会社や現地社員に一任していたことが違反原因として指摘されている事例がありまして、実務に携わっている身としては「さもありなん」と思うところもあります。


昔のココム規制が無くなった後、今はワッセナー・アレンジメントという別の取り決めに基づいて各国が輸出規制を定めています。日本では外為法に基づき規制しています。

今は経産省で丁寧に説明してくださっていて、Youtubeの動画も活用なさっているようです。ぜひGoogleの「安全保障貿易ガイダンス」でご検索を。

   ↓

日本・経済産業省:安全保障貿易管理ガイダンス[入門編](令和3年3月)

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/guidance.html


【2022年7月13日追記】

中国の商務部でも、「中国輸出管制情報ネット(中国出口管制信息网)」というWebサイトを作って、よくある質問と回答(FAQ)や、制度の解説動画を掲載しています。
http://exportcontrol.mofcom.gov.cn/

輸出管理のコンプライアンスに関する事例(各社での取り組み)も掲載されていますので、参考になるかと思います。

2021年7月5日月曜日

滴滴(Didi)アプリについての2つの発表について




中国の滴滴(Didi)のアプリにつき、ネットワーク安全審査を行うこと及び審査期間中は新規ユーザー登録を停止すること(7月2日)、個人情報収集の重大な違法によりアプリストアに「滴滴出行」の公開停止を通知したこと(7月4日)、2つの公式情報が出ています。

一つめは国家安全法とネットワーク安全法の2つを根拠とし、国家安全・公共利益の観点からのものですが、二つめはネットワーク安全法のみを根拠とし、個人情報保護を目的にした措置です。似たような法律が登場して混同されそうですが、中身は多面的です。

報道等では米国ADR上場との関係も指摘されていますし、アプリの個人情報収集については3月に出た必要個人情報の範囲についての規定もありますから、複数の要因があるでしょうが、中国でアプリが公開停止になるのは珍しいことではないですし、よく勉強しておきたいと思います。

(ワークショップ資料3月第4週分より)



2021年7月2日金曜日

7月第1週:①資料をリニューアルしました! ②汚染防止設備がいつのまにか停止していて

①資料をリニューアルしました!

中国共産党成立100周年とは何ら関係ありませんが、7月1日から、
いつもご紹介しているワークショップの資料の構成・体裁をリニューアルしました!


「どの業務を担当なさっている方にご覧いただきたいか」を最初に書いていますので、
ご自身の業務に関係あるものだけを選んでご覧いただければと思います。


相変わらず、日本語・中国語の両文の資料を週1回、同時に配信していますので、
中国現地の方々と一緒にご覧いただければと希望しております。


②汚染防止設備がいつのまにか停止していて

今週ご紹介したうちの一つ、上記の記事は、
工場で、いつのまにか汚染防止処理の設備が止まってしまっているのに気づかないまま、
23時間、そのまま操業してしまっていたとのこと。

周辺住民が異臭か何かに気づいて通報したのかと思ったら、
設置されているモニタリングシステムで環境局に発見されてしまったのだそうです。
丸一日にも満たないのに発見されて処罰されてしまうとは、
一昔前では考えられない厳しさですね。


時代に置いていかれないように、現地の方々とともに勉強していきたいと思いますので、
どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。


2021年6月25日金曜日

6月第4週:①価格指数の新しい管理弁法、②リハビリ医療の発展促進、③仮想通貨の資金源、④知財法廷の事例紹介、⑤「新型学徒制」と実習生、⑥資料リニューアル予定

今週のキーワード:
キーワード: オンライン訴訟規則、新型学徒制、特許共同実施者


①価格指数の新しい管理弁法

地味ですが企業活動には重要なものとして、価格指数に関する新しい管理弁法が出ています。
営業であれ購買であれ、世間の「相場」を見ながら取引価格を商談して決めているのが通常と思われますが、この「相場」を知るために実際にお仕事をされている各位がご覧になっているのが、業界における各種の指数です。
これには、公開の取引所における株価等の指数や、政府機関が発表している各種物価指数のほかに、民間や各種団体で出されている各地の不動産価格指数、各地の市場での原材料価格指数など、どこからどう計算してきたのか必ずしも明確でない指数もあります。変わったものでは、マスクの価格指数というものもあるそうです。
日本は長らくデフレが定着し、物価が極めて安定しているので、商習慣として「値上げ」に対して非常に消極的になる習慣が染みついてしまっています。しかし、中国では日本とは全く異なり、価格は変動しますし、基本的にインフレ基調を保つものです。
ですから、「機敏・柔軟な価格調整」は、少なくとも中国で事業を営むならば必須であり、そのための指数も皆さんよくご覧になっていますので、是非、この機会に、どんな指数を見るか、その指数の信頼性はどうか等々、考えてみていただければと思います。

②リハビリ医療の発展促進

リハビリ医療の発展を促進する指導意見は、日本での経験を活かして事業展開することを考えるには一見の価値ありかと思います。
リハビリ治療師(康復治療師)には、物理療法、作業療法、言語療法といった方法があるそうで、日本では理学療法士とか作業療法士という国家資格がありますが、中国でも試験と資格証書の制度があり、その人数を2022年までに10万人あたりリハビリ医師6人、リハビリ治療師10人に増やす、という目標を立てています。
注目すべき点として、リハビリ医療に関するサービス価格についても医療保険の支払管理を含めて見直していくこと、臨床とリハビリの連携したサービルモデルを構築していくことが挙げられていますので、このあたりは日本での経験を活かしていただけるチャンスがありそうにも思えます。

③仮想通貨の資金源

意外にビジネスに影響があるかもしれないのが、仮想通貨(暗号資産)の話題です。
今回は、CCTVで紹介されていたニュースを取り上げましたが、中央銀行から主要銀行とアリペイなどの第三者決済サービス事業者に向けて、仮想通貨取引のために口座や資金が使われないように、顧客の身分確認や資金用途を確認するようにという行政指導が行われたそうです。
「国境を跨ぐ違法な資産移転」やマネーロンダリングに使われているということですが、書籍でも触れたとおり、中国は外為規制が厳しいですので、仮想通貨を使って中国から日本に資金を持ち出して日本で不動産を買う、といった資金移動が行われているようです。
このルートがふさがれることは、日本で不動産投資にいそしんでいる中国の方々の資金繰りがショートしてしまう可能性をはらんでいるので、仮想通貨の取引とは無縁の我々にも影響してきてしまうかもしれません。
中国でも日本でも、やはり、その場で現金一括決済が一番ですね。

④知財法廷の事例紹介

最近、最高人民法院の知財法廷が毎週、ブログのような形で典型事例を1つずつ発表しているようでして、これがなかなか、他の政府機関から嫌われそうな(?)事例を出しているので、個人的には興味をもってご紹介をしています。
先週、今週の資料では最後のページに入れたものですが、中国で知財業務を担当なさっている方には参考になると思います。
当方で全部ご紹介できるものではありませんが、出典をお知らせしておきます。

⑤「新型学徒制」と実習生

なお、ppt資料でも取り上げた「新型学徒制」ですが、技能人員の育成目的のために、学生を企業が受け入れて職業訓練を施す産学連携の活動が行われています。
学生を受け入れる企業の側には補助金が支給されます。在学中に「実習生」として工場などで働く人たちは以前からいましたが、労働法の世界では、これらの方々が労働者として適切な保護を受けていないなどの問題も多く見られました。
ただ、ニーズがあるのは確かなのですから、このようにルールを作って推進していくのは良いことのように思います。
日本は今後も労働人口がどんどん減少していきますので、例えば、中国にある工場側でこういった学生さんを受け入れてもらって、一定のスキルを身につけた人に日本に来てもらえないか誘うといったことも考えられるかもしれません。
ただ、残念ながら、中国では人件費は今も変わらず一貫して上昇しているので、これは「安い労働力」調達の目的ではおそらく使えないことにはご留意ください。

⑥資料リニューアル予定

ところで、来週か再来週から、このワークショップ資料は構成・体裁を変えて、リニューアルの予定です。
ご覧いただける方々のお役に立つものをご提供できるように、随時見直しをしながら作り上げていきたいですので、なにとぞよろしくお願い申し上げます。






2021年6月18日金曜日

6月第3週:①データ安全法、②反外国制裁法、③「網紅」がニセモノ販売で懲役、④中国製ワクチンと隔離免除、⑤水曜は「ノー残業デー」、⑥公的機関による特許実施と許諾

今週のキーワード:
データ安全法、安全生産法、高速道路差別化料金、特許権侵害判断事例


①データ安全法

「データ安全法」については、キャスト中国ビジネスのニュースレターでもご紹介しましたが、データの国外移転に関する具体的な規則は今回の法律の中には規定されておらず、別途定められることになっています。《ネットワーク安全法》では基幹インフラ運営者の重要データだけが対象だったところ、これに規制が上乗せされることにはなるものの、内容は未定ということで、引き続き細則や国家基準の制定を待つこととなります。
データの分類・分級保護についても、各部門、各地方が業界ごとの基準などを定めていくようです。

②反外国制裁法

「反外国制裁法」については、G7直前に公布されたので注目を集めました。
「報復リスト」に掲載されると、会社の場合は経営陣や支配株主などにつき入国禁止や国外追放、資産凍結、中国企業との取引禁止・制限などの措置が講じられるとのこと。
ある国の行う制裁に「制定、決定又は実施に直接的又は間接的に参与」すると報復リストに入れられてしまうようですが、「制定、決定」はともかく、国が決めればその国の組織・団体は「実施」には参与することになるのだろうか?という気もします。
昨年9月に出た《信頼できないエンティティリスト規定》によるリストも未だ出ていないようですので、具体的な運用がどうなるのか見てみないと分かりませんが、「誰も見たくない」場面とも言えるでしょうから、なんとなくモヤモヤしたままの方が平和なようにも思います。

③「網紅」がニセモノ販売で懲役

「網紅」とは、ネット上の人気者(インフルエンサー)のことです。
今回紹介した記事では、SK-II、資生堂などの化粧品のニセモノを大量に購入してきて、アリババのライブ配信チャンネルで販売し、懲役3年3ヶ月及び罰金22万元の処罰を受けたとのこと。
燕の巣であったり、ダイエット薬であったり、「網紅」が関与するトラブルはときどき話題になります。
「網紅」自身がわざわざニセモノを買い集めてきて売る悪質な事例は稀と思いますが、たくさんのファンがいる「網紅」は影響力が大きく、商品を紹介してもらうための「広告料」も高額なようですから、トラブルも起きやすくなります。「網紅」を起用するときは、その人が他に紹介している商品がどんなものかなどを含めて、イメージが合うかどうかをよく見ていただく方がよさそうですね。
(といっても、如何にもニセモノを売っていそうな人は人気者にならないと思いますが...。)

④中国製ワクチンと隔離免除

COVID-19のワクチンですが、中国製ワクチンを含む一定のワクチンを接種していると、キプロスやスペインで隔離が免除されるという記事がありました。韓国でも条件付きですが7月1日から中国製ワクチンを接種していると隔離が免除される見込みとのこと。
個人的には、中国製ワクチン接種で中国入国時の隔離措置が免除されるように将来的にはなってくるのかどうかを気にしています。

⑤水曜は「ノー残業デー」

Tencentのゲーム関連の一部門では、毎週水曜日は強制的に6時で退勤するというルールを導入したとのことで、Weiboで話題になったそうです。
中国では「996(9時から9時まで週6日勤務)」という言葉が随分前から流行していますが、この社内通知では、「業務効率を高めるのに996は不要だということを証明しましょう」と書いてありました。
日本でも水曜をノー残業デーにする試みは以前からありましたし、少し親近感と懐かしさを感じます。プレミアムフライデーも、コロナ禍が過ぎ去ったら、辛い時期を過ごした飲食業界の方々を応援するためにも再び盛り上がると良いですね。

⑥公的機関による特許実施と許諾

なお、資料の最後でご紹介した特許に関する裁判事例は、最高人民法院の知的財産権法廷が紹介している事例の一つですが、飼料添加剤に関する特許を有する特許権者(個人)が、中国農業科学院飼料研究所、北京市大興区農業農村局を相手取って、無許諾での実施に対する賠償を求めたものです。
《特許法》第11条は、特許権者の許諾なしに「生産経営の目的のために」特許等を実施してはならないことを定めているところ、これは「営利目的」を意味するものではなく、公益性事業を行う公的機関だからといって許諾なく特許等を実施できるわけではない、という事例です。
ちなみに、この特許法第11条も2020年改正での変更はなく、従来どおりのものですので、「今さら」の感もありますが、念のため。

2021年6月11日金曜日

6月第2週:①「証照分離」改革(規制緩和とコンプライアンスは表裏一体)、②大量固体廃棄物総合利用、③新エネ車と「永久無料」、④商業賄賂の不起訴事例

今週のキーワード:
審査認可制度改革、コンプライアンス第三者監督評価、企業コンプライアンス事例、新エネルギー車アフターサービス


①「証照分離」改革(規制緩和とコンプライアンスは表裏一体)

審査認可制度に関する「証照分離」改革、よく見かけるキーワードですので、少しご説明しておきます。
経営許可証と営業許可証の分離という意味で、個別業種の経営許可証は日本語と同じく許可『証』、営業許可証は中国語の「营业执『照』」で、この2つを分離しています。
昔は、営業許可証の取得(会社設立登記と同時)の前に、食品なら食品、建設なら建設、化学品なら化学品、それぞれの業種にかかわる許可を事前に取得する必要がありました。
ですから、「その業種の許可が先に取れないと、営業許可証がもらえない」、つまり会社が設立できない仕組みでした。
現在では、とりあえず先に会社を作って営業許可証(照)をもらっておいて、後で個別業種の許可証(証)をもらう、ということができるようになっています。
逆に言うと、営業許可証の経営範囲に「食品卸売」と書いてあっても、その許可証を持っているとは限らないことになっており、今では経営範囲よりも個別の許可証が大切になっています。
以前から中国ビジネスにかかわっておられる方々は、5年も経つと仕組みが大きく変わっていますので、お気をつけください。
今回の通知では、さらに、事前審査そのものを無くす業務分野が増えるとのことです。
ただ、例えば広告発行登録が廃止されても、広告法違反の処罰は多いです。そのように、規制緩和に見合った自己チェックがセットになります。
「規制緩和と企業コンプライアンスは表裏一体」、日本ではごく当たり前の常識になっている観点ですね。
(例えばネット上でも、下記のような分かりやすいご説明も掲載くださっています。
しかし、一方で中国を見ると、このような考え方はまだ「全く」浸透していませんから、中国子会社で体制・習慣を作っていくのは大変です。

②大量固体廃棄物総合利用

大量固体廃棄物の総合利用についての指導意見。
金属精錬くずを道路や建築資材に活用する、建設ゴミを道路工事で再利用する、農産物のわらをエネルギー利用や環境保護製品に再加工する、そういった産業のモデル基地を作るそうです。
2019年の総合利用率は55%であったところ、これを2025年までに60%に高めるとのこと。
リサイクルしやすさを考えた商品設計、B to Bの場面でも少し考慮する項目に入ってくるでしょうか。

③新エネ車と「永久無料」

新エネルギー自動車のお話。
新エネルギー車の販売量、使用量の増加とともに、品質問題やアフターサービスなどの問題も中国で「炎上」しています。
日本でも「永久無料」と書かれた広告を見かけることがありますが、それを「無制限に」と理解する人はあまり多くないと思います。
中国は広いですから、「いくら使っても」永久無料なのか!と喜んでしまう素朴な人たちがまだまだ多いのかもしれませんね。
同じ言葉、同じ説明をしても、受け止め方が変わってしまえばトラブルになりますから、広告の世界は難しいです。

④商業賄賂の不起訴事例

企業コンプライアンスのお話では、今回の資料では2ページを費やしました。
「商業賄賂」(取引先の担当者個人への利益供与)についての事例も紹介しています。
H社の音響設備のサプライヤーであるY社の営業担当の王さんは、累計で、H社の購買担当の劉さんに25万元、技術総監の陳さんに24万元を贈りました。その資金は別のA社という会社からY社が何かを購入したことにしてY社から支出されており、Y社の副総裁と財務総監が承認していました。
H社が公安に通報して、上記各関係者はそれぞれ処罰されたのですが、ここでの問題はY社の会社としての処罰です。
Y社の関係者らが贈賄をしたのはY社の売上のためですから、Y社も処罰を受けることになりそうですが、そこで、資料に書いたとおり、Y社は「コンプライアンス監督管理協議書」なる契約を検察との間で取り交わして、起訴を免れたという事例でした。
昔からある話ではありますが、果たして、第三者の監督機関が入ってきたとして、「中秋節に結構お高めの月餅を贈っても良いですか?」と聞かれたらどう答えるのか、個人的にはとても興味があります。

2021年6月10日木曜日

TikTok、Wechatに関する大統領令の取り消し


WechatやTikTokに関する大統領令、ワークショップの話題などでも取り上げていたので、その後どうなったのかと時々気になっていましたが、昨日付で取り消されたとのこと。
Section 1. の "The following orders are revoked: ..." とある部分です。

Wechatが引き続き使えるのは一安心ですが、私用と業務は分けて、業務では別のアプリを使う方が良いのは従来どおりですね。

「カルテルや談合の話し合いは、料亭ではなくWechatで行われている。
 プライベートなアカウントなので、会社としては完全にコントロール外になる。」
反独占法のコンプライアンスのお話をするときにいつも申し上げていることですが、
ようやく、ときどき別アプリを使う対応をなさっている会社も見かけるようになってきました。

2021年6月3日木曜日

6月第1週:①三人っ子政策、②電子証拠の効力、③市場監督管理局の「法執行責任制」、④職務発明報奨

今週のキーワード:
ブロックチェーン技術での電子証拠保存、公証サービスの最適化、三人っ子新政策、職務発明


①三人っ子政策

三人っ子政策は中国の人力資源政策の大きな方向性ですが、2016年に一人っ子政策が撤廃されたばかりですから、急展開という印象です。
日本では、産休・育休中は健康保険や雇用保険から出産手当金や育児休業給付が行われ、企業側に負担が無い制度設計になっていますが、中国でも同じように「生育保険」という保険があります。日本では男性の育休取得が話題ですが、中国でも同じように男性の育児休暇取得が導入されることも予想されます。他にも、子ども手当とか、日本で試みられたような施策が検討されるでしょう。少し前まで「一人っ子手当」とか、第二子が生まれたら「社会扶養費」を10万元以上納付とか言っていたわけですから、ついていくのも難しそうです。
育休一つ取ってみても、日本では余剰人員が少ないので、育休で人が抜けると他の人の負担が増します。日系企業の中国子会社では、日本ほどギリギリの人員で運営している例は少ない印象ですが、「自分の仕事はこれ」という守備範囲に対するこだわりが強いですので、「あの人が育休で抜けて、仕事は増えたのに給料が変わらないのはおかしい!」という会話が発生することも予想されます。
人事労務管理は「適法でありさえすれば良い」わけではなく、労働法と人事管理は別のものです。別のものではありますが、両方を理解しておく必要があるので、企業の人事ご担当者は中国でも大変だろうと思います。

②電子証拠の効力

「業務で本当によく出遭うご質問」のトップ10には間違いなく入るであろう、電子証拠の有効性について、最高人民法院の「インターネット10大典型事例」で2つ、紹介されていました。
私も使ったことがないのですが、ブロックチェーン技術を使った「保全網」というサービスがあるようで、浙江数秦科技有限公司という会社が運営主体になっています。
この会社のサイトを見てみたところ、早速、「全国初の判決の...」と宣伝文句になっていました。さすがですね。ただ、サービス自体が海外から使えるのかどうかは不明です。
もう一つの事例は、タイムスタンプに関する事例でしたが、これも第三者の電子証拠サービスプラットフォームで保存された証拠の効力を肯定したものです。
公証人役場(中国では「公証処」)に足を運ばなくても、簡単に安価で利用できるこれらのサービス、発明者の認定に関する証拠や、先使用に関する証拠など、特許や商標に関する証拠保存にも活用できそうです。著作権をはじめとする知的財産関連のお仕事をなさっている皆様には、業務の煩瑣とコストの削減に活用いただけるかもしれません。
とはいえ、日本と中国の両方で通用するサービスで、且つ、サーバーが日本国内にあるものでないと、なかなか使いづらいようには思われます。

③市場監督管理局の「法執行責任制」

市場監督管理局の「法執行責任制」の規定、部門や職位ごとの職責を明確にして、自分の守備範囲の業務は責任をもって遂行しましょう、ということですが、第10条(業務人員の法執行責任を追及する場合)と、第11条(同・追及しない場合)に列挙された事由がなかなか興味深いです。
中国の公務員の方々も、自由気ままに裁量権を振り回しているわけではなく、なかなか大変なのだなと感じられます。
さらに、第12条では、「革新的で先例に乏しく、試しながら模索する中で生じた誤りは、発展推進のための善意の過失であるから、責任を追及しない」ということが書かれています。
失敗しても間違っても、前に進み続けましょうということで、これが政府機関内部向けのものでなければ、もっと良いメッセージだと感じられるのですけれど...。

④職務発明報奨

職務発明報奨、日本で特許関係のお仕事をなさる方々ならば、特に目新しい話題でもありません。かの有名な青色LED訴訟を思い出される方も多いと思います。
中国もここ数年、中国市場向けローカライズ開発など、開発要素を伴う活動が行われ、中国子会社名義で特許出願している例も増えてきている印象があります。(特に中外合弁の場合、中国側パートナーの希望により。)
ただ、職務発明に関する契約や社内規程、整備されているでしょうか?というと、実は中国ではそこまで配慮できていないということもあり得ます。
(中外合弁会社の中国側パートナーには、「出願したがるのは良いけど、職務発明報奨のことは考えているの?」と一言聞いてみていただけると、「何のお話?」というような反応が返ってくるかもしれません。)
今回の特許法改正で、職務発明に関する規定が特に変わったわけではないのですが、状況の変化や、改正をきっかけにして注目が集まることで、紛争が増える可能性もあります。
今回pptで紹介した記事でも、「今回の改正で企業が職務発明報奨を支払う義務が明文化された」かのような誤解をされそうな書き方がされていますが、2008年、2010年から特に変更はありません。しかし、新聞を見た人が「私にも権利が?」と思うことはあり得ますので、話題にのぼる可能性は少し高まるでしょう。
新しい情報がなくても「新聞」、見ておくべきところもあるかと思います。



2021年5月28日金曜日

人民元高が進んでいます。

人民元高が進んでいます。昨年5月、人民元対ドルレートは7.1元だったところ、それから1年経って6.3元の時代を迎えたとのこと。

日系企業の中国現地法人の事業にも影響する部分もあります。

中国人民銀行や外為管理局のメンバーも参加する主要銀行を集めた会議の記事では、投機的な為替取引を控えるよう指導しつつ、悪意で一方的な予期を創り出す相場操縦は厳しく取り締まるという話も出たとのことです。

人民日報日本語版5月27日記事:http://j.people.com.cn/n3/2021/0527/c94476-9854686.html

中国新聞網5月27日記事(中国語):https://www.chinanews.com/cj/2021/05-27/9487024.shtml

5月第4週:①銀行カード不正利用(赴任・帰任の季節ですので)、②炭素排出権取引、③「東数西算」、④個人信用調査報告書、⑤レストランの紙ナプキン、⑥環境汚染の通報奨励

今週のキーワード:
危険廃棄物の監督管理、環境違法通報の奨励、地理情報事件


①銀行カード不正利用(赴任・帰任の季節ですので)

銀行カードの不正利用についての司法解釈。
あまりビジネスには関係ないので、詳しい解説が出てこないかもしれませんが、中国に赴任・駐在する方々にとっては非常に大切です。
書籍にも書きましたが、日本ではカード所持人に故意や重大な過失がなければ特に裁判手続を経なくても補償されるのに、中国では多くの場合は裁判をしないと補償されません。
ですので、現実的には泣き寝入りになりがちで、別途保険をかけておくことを強くお勧めしています。
別人によって銀行カードが不正利用されたと主張しようとすると、警察への通報記録や、紛失記録などの記録を提出しなければなりません(第4条)。
不正利用があったことを通報した後、銀行はその後の利用につき監視カメラ録画などの証拠を保存する義務を負い、これらの証拠を出せないと銀行側敗訴となります(第5条)。
ですから、中国の銀行に口座を持っている方は、必ず、口座残高の変動は全てスマホに短信(SMS)で届くように設定し、且つ、その設定が無効になっていないか常に気をつけておくことを強くお勧めします。
(※)しかし、銀行の番号から来たSMSなのに、URLを押すと詐欺だったということもありますので、身に覚えのない通知が届いても決して慌てて押さないでくださいね。
不正利用かどうかは、家族が勝手に使うような場合もあるので諸事情の総合判断になりますが(第6条)、それだけに勝ち負けが見通しにくい厄介な裁判とも言えます。中国の銀行に口座をお持ちの方は、改めてご留意ください。

②炭素排出権取引

炭素排出権取引について、全国炭素市場のリリースは6月に予定されているそうですが、それまでの間は暫定的に、排出権登録アカウントは湖北省取引センター、排出権取引アカウントは上海環境エネルギー取引所が、それぞれのシステムでのアカウント開設・運行などを担当するそうです。この全国炭素市場のカバーする排出量は40億トン以上で、温室効果ガス排出量規模では世界最大の炭素市場となる見込みとのこと。
4月第4週のときに少し触れた「生態製品」の価値実現という話題もそうでしたが、金銭的価値に換算することで分かりやすいインセンティブが働くようになると思いますので、炭素排出量削減にかかわる設備やモニタリングシステムなどのビジネスの加速を期待しています。

③「東数西算」

全国一体化ビッグデータセンターの算力中枢、訳すと何を言っているのか分かりにくいですが、私なりの理解を書いておきます。
監視カメラであれGPSであれスマホ動画であれ、今は過去とは比較にならない膨大なデータが収集・伝達・処理される時代です。5Gの普及でその傾向はさらに進みますが、そのために必要な機器はどこに置かれるでしょうか。
ここで、「東数西算」という分かりやすいキャッチフレーズがあります。
京津冀、長江デルタや広東・香港・マカオなどではユーザー規模が大きくデータ処理需要が大きいのですが、これらの地域では用地やエネルギーの面では限りがあるので、内陸部で再生エネルギーも利用しやすい場所にデータセンターを作り、リアルタイムのデータ処理が必要なものは近くで、それ以外のものは内陸に送って保管・処理する、といったような、全国をネットワークでつないだ役割分担が考えられています。
そのためには各地を結ぶネットワークやハブとなる拠点を計画的に整備していく必要がありますので、これらを政府主導で計画的に推し進めていくことを考えているようです。
同じく今週の記事で、ビットコインの「採掘(マイニング)」禁止の記事も紹介しましたが、政府主導でせっかく整備したデータ処理能力をそんなところに使われては困る、そういうこともあるのかもしれません。

④個人信用調査報告書

個人の信用調査報告書(征信報告)とは、個人の家族や勤務先の情報、個人のローンの残高や、クレジットカードの口座数、利用状況、さらには住宅積立金の納付情報などが記載された公的資料です。ビジネスの中でも、M&Aなどの重要な取引で個人の信用状況が重要となる場合には取引相手に依頼して提供を受けることもある書類ですが、ただ、その記載内容が間違っていることがあるようです。
今回紹介した記事では、過去の勤務先の情報の中に「侮辱的」な職業の記載があったとのことで、消費者金融の会社の従業員が誤って入力したようです。記事の内容としては、「自分でしっかり登録情報に誤りがないか確認しましょう」となっていますが、入力されていた過去の勤務先情報の正誤をどう説明するのか?と考えると、そう簡単なお話でもなさそうに思います。

⑤レストランの紙ナプキン

レストランの紙ナプキン、この事例は、レストランでの注文で、QRコードをスマホで読み取って注文するところ、紙ナプキン(2元)がデフォルトで注文することになっており、しかもそれを取り消せないという仕様になっていて、抱き合わせ販売で処罰されました。
普段の業務なら誰かが気づきそうなものですが、システムやアプリを外注して作るという場面になると、とたんに見落としやすくなるというのは、ありそうなお話だと思いました。

⑥環境汚染の通報奨励

なお、pptにも書きましたが、環境汚染の通報奨励事例が出ています。
最近、昔に比べると「工場に抜き打ちで検査が来た」という話をよく聞くような気がしていますが、近隣住民の通報を受けて検査が入ることもあります。
騒音や振動、異臭などの通報でも検査に来ます。
そして、検査に来た以上は「満点ですね」とは言ってくれず、いろいろと不備を指摘して帰られます。
ですので、中国現地では、検査が来るのも不備を指摘されるのも日常の業務運営の一環と考えておいていただく方がよろしいかと思います。
それにしても、Wechatで100元のお小遣い稼ぎに通報するという気楽さ、これも時代というものですね。


2021年5月21日金曜日

5月第3週:①香港企業の破産手続への大陸内での認可と協力、②ビジネス環境の評価、③労災認定と48時間

今週のキーワード:
クロスボーダーの破産協力、緊急対応管理情報化建設、違法な費用収受


①香港企業の破産手続への大陸内での認可と協力

香港の破産手続に基づいて香港企業の破産手続を行うにあたり、その企業の主たる資産が中国大陸内にある場合には、中国大陸内でもその香港での破産手続の効力を認めて、その手続に協力しましょう、という最高人民法院の意見が出ました。
これだけですと、意味がよく分からないと思いますので、背景について少しご説明しておきます。
まず、前提として、中国大陸内と香港は、一国二制度ですので、香港での破産手続の効力は当然には中国国内には及びません。しかし、歴史的経緯から、ある類型の香港企業の場合、その資産の多くが中国大陸内にある場合が存在しており、これらの資産に香港での破産手続の効力が及ばないとすると、破産手続を行うのに不便です。
ご存じのとおり、香港は歴史的に長らく中国への投資の窓口でした。1978年の改革開放の前後の時期は、いわゆる冷戦構造化でのチャイナリスクをヘッジするために、中国大陸内に直接投資するのではなく、香港に投資するスキームがとられました。中国大陸内に多額の投資をすることを避け、香港企業を設立して、その香港企業が保有する設備を中国国内に持ち込んで、香港企業が中国国内の郷鎮企業の分工場という名義を借りて実質的にその経営をコントロールすることで中国大陸内の安い労働力を活用していました。これが昔よく見られた「来料加工廠」スキームだそうです。(私が小学校に入るか入らないかの時代のことですから、当然ながら、聞いたり読んだりした伝聞情報です。念のため。)
2010年頃からこのような「来料加工廠」を中国現地法人に切り替えていく政策が推し進められてきたため、現在では来料加工を行っている工場も中国の現地法人として法人化されている例が多いと思いますが、このような歴史的な経緯もあって、現在でも中国大陸内に存在する資産が香港企業の名義になっていることはよくあります。それらについて、香港の破産管財人の「名代」になってくれる大陸内の管財人代理を中国大陸内の人民法院が指定してくれることで、香港企業が中国大陸内に預けていた資産を回収・換価して、債権者に正しく分配することができる、ということを意図したものと思われます。今回の試行内容としては、香港企業の「主たる資産」が試行地区として指定された3都市のいずれかに所在していることが条件となっています。
もちろん、他にも資金移動の便利さやキャピタルゲインについての税務上のメリットなど諸々の理由から、中国国内に事業の拠点を置きつつも香港にも別会社を設立している例も多くあります。ですので、意外に適用される場面は広いのかもしれません。
なお、余談ですが、メーカーで言うと例えば金型や治工具、検査機器など、日本の会社の資産として計上されていていても、実際には中国大陸内にあって中国企業が占有・使用している場合もよくあります。ですので、日本企業が中国大陸内に預けてある設備や部材については、相変わらず、日本の破産管財人の先生が頑張って外国企業として中国国内で訴訟を起こして回収しなければならない(それが費用倒れになる場合は放棄せざるを得ない)ということになりますが、香港現地法人経由で預けている場合は、中国大陸内に預けられている資産も円滑に回収できる場合が出てくるかもしれません。

②ビジネス環境の評価

それと、ビジネス環境評価についての新聞記事をご紹介しています。
中国では、2019年に《ビジネス環境最適化条例》を制定して、2020年1月1日から規制緩和や企業のコスト負担軽減、社会信用体系の確立などを推し進めています。世界銀行の発表している各国のビジネス環境ランキングでも中国はここ数年、順調に順位を上げてきており(その評価が妥当かどうかはともかくとして。)、中国国内でも、わが省、わが市こそビジネスをするのに便利・有利な場所だということで、「権威」「公式」などの名称を冠したビジネス環境のランキングがあれこれ発表されています。ただ、正式なものは《中国ビジネス環境報告2020》という報告が唯一のもので、それ以外のランキングは各地方政府や企業・団体から「スポンサー費用」や「手数料」などの名目でお金を払えば良い評価がもらえる、という不正なものであるようです。
実は、《ビジネス環境最適化条例》では既にこのような問題が生じることを予想して、「何者もビジネス環境の評価を利用して利益の取得を謀ってはならない」という条文を制定当初からわざわざ置いていたのですが、それでも守られていないとのこと。
少し前も、社債発行に関する企業の格付について、お金さえ払えば高い格付けが得られる仕組みが問題視されているという記事をご紹介しましたが、構造としては共通するところがあります。
日本でも、随分以前から「No.1マーケティング」という広告手法が流行っていて、「顧客満足度No.1」企業がたくさん存在する不可思議な現象なども起こっていますが(そのカラクリはまた後日どこかでご紹介したいですが)、地方政府までターゲットにしてしまうというのは、さすが中国という印象ですね。

③労災認定と48時間

もう一つ、労災についての記事では、出張からの帰路の途上で突発的に病気が発症して、救急治療の甲斐なく数日後に亡くなってしまったという事例が労災に該当するかどうか?という問題が取り上げられていました。
中国の労災認定の仕組みの中では、昔から「業務中に倒れて亡くなった場合、亡くなったのが48時間以内であれば労災とみなす」というルールがあります。ですので、私も昔から中国の労災に関するセミナーなどでは(半分冗談で)、職場で誰かが倒れたら、とにかく急いで病院に運んで、なんとしても48時間は無くならないようにする方が良いというお話をしていました。一時期、中国でも過労死という言葉が流行ったことがあり、今では定着した感もありますが、この過労死の認定のうえでも、日本と違って残業時間実績から認定するような基準がないので、48時間が一つの重要な基準になります。
ただ、この48時間はあくまでも「みなす」かどうかの基準にしか過ぎないので、理論的には、48時間が過ぎれば労災でなくなるというわけではありません。ですので、この事例では、現地の人力資源社会保障局が労災認定をしなかったのに対して、検察が是正を求め、労働者保護という初心に立ち返って、改めて労災認定をしたというお話でした。
日本もそうですが、中国でも今後は高齢の方も増えてくるかもしれません。今回のような出張の移動中や通勤途中などの微妙なケースも、実務では比較的頻繁に遭遇する場面という印象もありますので、人命第一で対応するのは当然として、労災の処理についても正確に理解して対応いただければと思います。


長々書きましたが、以上はいつもどおり私の個人的理解ですので、より正確には各法律事務所や権威ある先生が発表される論文等をご覧いただければと思います。
新しい法令や事例から遡って背景知識を増やしていただくと、今、必要な知識から順に頭に入れていただくことができると思いますので、ご興味がある項目があれば、このメール配信時の独り言にもお目通しいただければ幸いです。


2021年5月13日木曜日

5月第2週: ①危険化学品の査察活動、②不正競争の取締活動、③スマートシティ試行6都市、④外国人にも受験資格! ⑤並行輸入

今週のキーワード:
コスト低減の重点業務、人口一斉調査データ、並行輸入


①危険化学品の査察活動

危険化学品の重大危険源企業に対する2021年度第1弾の査察活動が行われます。
5月から7月にかけては化学工場の事故の件数が多い時期であり、また特別に重大な事故が起きやすい時期だそうです。
そういえば、化学工場ではありませんが、天津の爆発事故も夏の暑いころだったような気がします。
当時、北京に駐在していたので、現地の中国人の方々から「危険な化学物質が舞い散っているので、天津に行くなら髪の毛を切って行け」と親切な助言をいただいたことを思い出します。

②不正競争の取締活動

取締が来そうなテーマで言うと、もう一つ、「反不正競争法」の取締活動が5月から12月にかけて行われます。
反不正競争法といえば、虚偽宣伝や景品表示などが昔からよく取締で指摘される項目となっていますが、最近クローズアップされているのは商業秘密(日本にいう営業秘密)です。
日本でも大手通信事業者間の紛争があって注目が集まる分野ですが、最近はサイバー攻撃も多いですので、営業秘密については管理の見直しの良い機会でもあります。
なお、個人的には、昔からあるもののなかなか取締の対象にならない商業賄賂がどう扱われるのかが気になります。

③スマートシティ試行6都市

インテリジェント・コネクティッド・ビークルとスマートシティ、日本でも取り組みが進んでいますが、中国では6都市(北京、上海、広州、武漢、長沙、無錫など)を第1弾の試行都市に選定したとのこと。
壮大な実験が続けられ、関係する国家基準やビジネスモデルが模索されていくことになります。中国市場はボリュームが大きいですから、こういった試行地区でテストされる製品やサービスについても目を配っておくと、開発の方向性のヒントになることもあるかもしれません。

④外国人にも受験資格!

そして、北京市で外国人にも資格試験を開放!
何年か前ならば、私自身も中小企業診断士ではなく、そちらを受験したかな?とも思いますが、
登録会計師、医師、特許代理師、税務師、不動産仲介専業人員職業資格などが並んでいます。
ただ、残念ながら、司法試験はまだ入っていないようです。
他には、建設・土木など工事関連の資格のほかに、銀行、ファンド、証券などの業界の資格なども含まれているようですので、
中国語が堪能な方々にとっては、北京への赴任が吉となるかもしれません。
(もちろん、コロナ禍が終わった後のお話ではありますが...)

⑤並行輸入

なお、中国に詳しい方はご存じかと思いますが、
中国では並行輸入は基本的にOKとされておりまして、
直近の事例でも同様の扱いとなっています。
マーケティングを考える際には、中国の代理店と揉めないように、
知っておいていただきたい基礎知識の一つかと思います。