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公益通報者の匿名性: 「通報者探し」(通報者の探索)をしてはいけないことの根拠条文(日本)

最近何かと話題の公益通報について。 業務上、社内の不正などに関する内部告発について取り扱う機会が多いので(特に中国は匿名での内部通報は多いです。)、少し書き留めておきます。 匿名での通報があったときに、なぜ「通報者探し」(※)をしてはいけないのか?という点について、法令上の根拠条...

2024年10月3日木曜日

ネットワークデータ安全管理条例(サイバーデータセキュリティ管理条例?)

9月24日付で国務院から《ネットワークデータ安全管理条例》が発布されています。来年1月1日からの施行となります。
ネットワークを通じて処理及び生成される各種電子データの安全管理に関する法令です。
(中国語《网络数据安全管理条例》。「ネットワーク安全法」のことを「サイバーセキュリティ法」と訳されていた場合、この法令はどう訳されるのだろうか?と少し心配になります。)

2024年9月30日月曜日

2024年9月27日金曜日

成功するまであきらめない(北京の同僚の中国弁護士の話)

日々仕事をしていて、依頼者から頂戴して嬉しいお言葉、いろいろあります。

今回は(私ではなく)北京の同僚である中国弁護士が本当に良い仕事をしてくれまして、依頼者からとてもありがたいお言葉を頂戴することができた件がありましたので、ここに書き留めておきたいと思います。


「功夫不负有心人」

2024年9月23日月曜日

9月第3週: ①企業結合届出の書式簡素化、②環境保護の若干措置、③会計事務所の処罰事例

①企業結合届出の書式簡素化

国家市場監督管理総局から、反独占法に基づく経営者集中申告(日本の独占禁止法に基づく企業結合届出に相当)について、簡易申告の際に用いられる書式・フォーマットを改訂する通知が出ています。

2024年9月19日木曜日

駐在員・赴任者とその帯同家族の安全: 深センと蘇州の日本人学校の事件から

深センの日本人学校で、登校中の児童が襲われる事件が発生しました。
6月の蘇州の事件に続いての事態となり、駐在員の帯同家族の安全について改めて考えるべき機会かもしれないと感じますので、少し思うところを書きます。

2012年、尖閣諸島国有化があった当時は、日本人の方々が街中で暴言や暴行を受ける事件が発生していました。そのときには、主に従業員の安全という観点から、企業としての対応をどうするべきかを考えていました。
そして、その一つの答えとして、いわゆる「現地化」が検討され、実際に推進されてきました。
そのことによって、新型コロナウイルスの流行などの往来が制限される局面でも、事業の継続・安定にとってプラスの効果をもたらされた部分もあったかと思います。

(参考: 当時のセミナー資料から)

2024年9月16日月曜日

9月第2週: ①定年(年金受給開始年齢)延長、②外資独資の病院設立が可能に、③社内の機密情報の競合他社への漏洩

①定年(年金受給開始年齢)延長

既に新聞等でも報道されているとおりですが、中国の定年年齢(年金受給開始年齢)が延長されます。
もともと中国では、定年年齢では一律ではなく、男性は60歳、女性は55歳又は50歳となっていました。また、特殊業種の定年繰上制度などの例外もありました。
このような定年退職年齢の不統一が、定年繰上制度が実質的にレイオフ・人員削減の手段として活用されたこともあったようで、実は中国の定年制度もなかなか複雑です。

2024年9月11日水曜日

日本の各種制度に関する説明資料(「走出去」のための手引き)

日本に対して投資をしようという中国の企業や個人からのご相談は、最近、確実に増えているように感じます。
日本の各種制度についてご説明する機会も多いのですが、この点に関する資料をご紹介しておきます。

2024年9月9日月曜日

9月第1週: ①外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)2024年版、②登記制度や競争取締の改善、③中外中小企業合作区

①外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)2024年版

外国からの投資に関する業種別規制のネガティブリストの2024年版が公表されました。

公益通報者の匿名性: 「通報者探し」(通報者の探索)をしてはいけないことの根拠条文(日本)

最近何かと話題の公益通報について。
業務上、社内の不正などに関する内部告発について取り扱う機会が多いので(特に中国は匿名での内部通報は多いです。)、少し書き留めておきます。

匿名での通報があったときに、なぜ「通報者探し」(※)をしてはいけないのか?という点について、法令上の根拠条文は以下のとおりとなります。
(※)通報者が誰なのかを突き止めようとすること。指針上は「通報者の探索」と表現されています。

2024年9月2日月曜日

8月第4週: ①「顧客からの支払があれば支払う」という約定、②広告であることの表示(ステルスマーケティング)、③求人関係の取締強化

①「顧客からの入金があれば支払う」という約定

大企業から中小企業への代金支払について、第三者からの支払受領を前提条件として約定した場合(すなわち「当社顧客からの代金入金があれば、貴社に仕入代金を払います」という約定)の有効性に関して、