9月24日付で国務院から《ネットワークデータ安全管理条例》が発布されています。来年1月1日からの施行となります。
ネットワークを通じて処理及び生成される各種電子データの安全管理に関する法令です。
(中国語《网络数据安全管理条例》。「ネットワーク安全法」のことを「サイバーセキュリティ法」と訳されていた場合、この法令はどう訳されるのだろうか?と少し心配になります。)
弁護士 金藤力(かねふじ ちから)のブログです。 毎週1回、中国で公布・発布された各種の法令や通達、ガイドラインなどの情報をご紹介しています。また、業務で接することのある日中両国間の制度や運用の比較などついても、ときどき投稿しています。
Amazonで購入された中国製の製品について、「販売元」が中国であるとき、もし製品に欠陥があって、ケガをしたり、他の家財を壊してしまったり、そのような事故やトラブルが起こったら、いったいどうすればよいのでしょうか?