5月第1週は労働節の連休でしたので、引き続き4月末発布の分を含めてご紹介します。
①受益所有者情報管理弁法
マネーロンダリングやテロ活動のための資金調達の防止のために、受益所有者(受益所有人)についての情報を登録するよう求める弁法が中国人民銀行(中央銀行)と国家市場監督管理総局から発布されています。11月1日から施行となります。
ここにいう受益所有者(受益所有人)とは、
弁護士 金藤力(かねふじ ちから)のブログです。 毎週1回、中国で公布・発布された各種の法令や通達、ガイドラインなどの情報をご紹介しています。また、業務で接することのある日中両国間の制度や運用の比較などついても、ときどき投稿しています。
中国に関係するビザ申請の関係書類や、中国で会社登記機関(市場監督管理局)や裁判所(人民法院)などの公的機関に提出する書類を記入したり署名したりするときに、「ボールペンで記入しないでください」「万年筆で記入してください」と言われたことはないでしょうか。
(※)中国の一般の会社は金融活動ができないので、「貸付金」ではなく、「その他未収金」の項目に計上されていることが多いです。