※ この記事は、中国のSNSアプリ「小紅書」(rednote)に掲載した記事の日本語版です。
墓地を売買するときには、墓地埋葬法に基づく都道府県知事の許可が必要になります。
買った後に墓地として経営する場合、買主側が墓地の経営許可を得なければなりません。
弁護士 金藤力(かねふじ ちから)のブログです。 毎週1回、中国で公布・発布された各種の法令や通達、ガイドラインなどの情報をご紹介しています。また、業務で接することのある日中両国間の制度や運用の比較などついても、ときどき投稿しています。
以前から様々な場でご紹介しているのですが、日本の不動産賃貸借に関する制度は、中国の人たちから見ると非常に特殊です。しかも、そのことに気付いていないまま過ごしている方々も多く、いつも不思議に感じています。 今回話題になっているのは東京都板橋区のマンションの一件ですが、1年ほど前には...