最近何かと話題の公益通報について。
業務上、社内の不正などに関する内部告発について取り扱う機会が多いので(特に中国は匿名での内部通報は多いです。)、少し書き留めておきます。
匿名での通報があったときに、なぜ「通報者探し」(※)をしてはいけないのか?という点について、法令上の根拠条文は以下のとおりとなります。
(※)通報者が誰なのかを突き止めようとすること。指針上は「通報者の探索」と表現されています。
弁護士 金藤力(かねふじ ちから)のブログです。 毎週1回、中国で公布・発布された各種の法令や通達、ガイドラインなどの情報をご紹介しています。また、業務で接することのある日中両国間の制度や運用の比較などついても、ときどき投稿しています。
以前にご紹介していたと思い込んでいましたが、過去の記事を見直してもすぐに見つけ出すことができませんでしたので、備忘を兼ねて改めてご紹介しておきます。 中国の商務部が開設しているWebサイトで、中国からの輸出規制に関する情報をまとめて紹介しているサイトがあります 中国出口管制信息...