昨日は中国の改正《会社法》の施行日でした。
これに合わせて、施行直前の6月29日(土曜日です。)になって、最高人民法院から、(新しい)会社法の時間的効力に関する一般的ルールと有利遡及に関する司法解釈が出ました。
弁護士 金藤力(かねふじ ちから)のブログです。 毎週1回、中国で公布・発布された各種の法令や通達、ガイドラインなどの情報をご紹介しています。また、業務で接することのある日中両国間の制度や運用の比較などついても、ときどき投稿しています。
以前から様々な場でご紹介しているのですが、日本の不動産賃貸借に関する制度は、中国の人たちから見ると非常に特殊です。しかも、そのことに気付いていないまま過ごしている方々も多く、いつも不思議に感じています。 今回話題になっているのは東京都板橋区のマンションの一件ですが、1年ほど前には...
(※)中国の一般の会社は金融活動ができないので、「貸付金」ではなく、「その他未収金」の項目に計上されていることが多いです。